○柳川市教育総合アドバイザー設置要綱
令和7年7月16日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 柳川市が抱える教育行政の課題に対して、専門的立場から助言等を行うために柳川市教育総合アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 アドバイザーは、地域の教育力向上と子どもたちの健全育成並びに教育行政の充実を図るために、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)からの依頼に対して、専門的見地から意見や助言、又は必要に応じた提言を行うものとする。
(組織)
第3条 アドバイザーは、各分野における専門家のうちから教育委員会が委嘱し、アドバイザー会議を組織する。
2 アドバイザー会議に座長を置き、アドバイザーの互選により選任する。
3 座長は、アドバイザー会議を代表し、会務を総理する。
4 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指定する者がその職務を代理する。
(運営)
第4条 アドバイザー会議は、必要に応じ教育委員会が招集するものとする。
(庶務)
第5条 アドバイザー会議の庶務は、教育部において処理する。
(任期)
第6条 アドバイザーの任期は、委嘱された年度の翌々年度末までとし、再任を妨げないものとする。
(報酬等)
第7条 アドバイザーには、柳川市の定める基準に従い、予算の範囲内で報酬及び費用弁償を支給することができる。
(解任)
第8条 教育委員会は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該アドバイザーを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の遂行が困難であると認められるとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又はアドバイザーとしてふさわしくない行為があったとき。
(3) 本人が辞任を申し出たとき。
(4) その他、教育委員会が解任を必要と認めたとき。
(守秘義務)
第9条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年8月28日教委告示第8号)
この告示は、令和7年8月28日から施行する。