○柳川市立小中学校における学校教育活動のためのスクールバス使用要綱

令和7年6月27日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市立小中学校の学校教育活動におけるスクールバス(以下「バス」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通常運行日 児童の登下校のためにバスを使用する日をいう。

(2) 運行事業者 市が契約するバスの運行を行う事業者をいう。

(3) 運転者 運行事業者に所属し、バスの運転を行う者をいう。

(4) 学校教育活動 正規の教育課程、学校行事及び体験学習その他校長が教育活動と認めるものをいう。

(利用の対象及び用途)

第3条 バスの利用の対象は、市内の小中学校に在籍する児童、生徒及び学校関係者並びに保護者とし、その用途は学校教育活動に限るものとする。

(利用の申込み)

第4条 バスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、原則として、使用日の1月前までに、教育長あてに柳川市スクールバス使用許可申請書兼許可証(別記様式。以下「申請書兼許可証」という。)を提出しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 教育長は、申請書兼許可証の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、その利用の可否を申請書兼許可証により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第6条 バスの利用に係る費用は、徴収しないものとする。

(利用の変更等)

第7条 バスの利用の決定を受けた申請者は、申請の内容に変更が生じた場合は、再度申請書兼許可証を教育長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(バスの運行日)

第8条 バスを運行する日は、柳川市立小中学校の学校教育活動において、バスによる送迎が必要と認められる日とする。

(バスの運行時間)

第9条 バスの運行時間は、次のとおりとする。

(1) 通常運行日 午前9時から午後2時まで

(2) 前号以外の日 午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認める場合は、当該時間以外において運行を認めることができる。

(バス利用者の心得)

第10条 バスの利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 運転者の指示に従うこと。

(2) 他のバス利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 車両及び車内の設備を損傷しないこと。

(4) バスが定められた時刻どおりに運行できるよう協力すること。

(5) 車内を清潔に保つこと。

(運行経路等)

第11条 運行経路その他必要な事項については、申請者及び運行事業者が申請の内容に基づき協議の上、事前に設定するものとする。

(事故等)

第12条 バスの運行中に事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応については、申請者、運行事業者及び柳川市教育委員会が協議の上、別に定めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めのない事項については、申請者、運行事業者及び柳川市教育委員会が協議により決定するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市立小中学校における学校教育活動のためのスクールバス使用要綱

令和7年6月27日 教育委員会告示第6号

(令和7年6月27日施行)