○柳川市特定不妊治療費(先進医療)助成金交付要綱
令和7年7月30日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定不妊治療と併用して実施される先進医療に係る費用の一部を助成することにより、当該治療を受ける者の経済的負担の軽減を図るため、柳川市特定不妊治療費(先進医療)助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 夫婦 法律上の婚姻又は事実婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。以下同じ。)をしている夫及び妻をいう。
(2) 特定不妊治療 保険診療として実施される不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいう。
(3) 先進医療 福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に規定する、厚生労働大臣が定める先進医療であって、保険診療と併用して選定療養として実施される医療技術をいう。
(4) 1回の治療 県要綱において、治療計画を立てた日から妊娠判定日までの間に実施される一連の特定不妊治療の過程をいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 夫婦共に当該先進医療を開始した日において、柳川市の住民基本台帳に記録されている者(外国人を含む。)であり、引き続き本市に居住する意思があること。ただし、仕事等やむを得ない事情により夫婦の一方が市外に居住している場合において、近い将来夫婦共に市内に居住する見込みがあると市長が認めるときは、この限りでない。
(2) 福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業助成金(以下「県助成金」という。)の交付の決定を受けた者であること。
(3) 他の市町村において、当該先進医療に係る医療費の助成を受けていないこと。
(4) 市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1回の治療につき、県要綱第5条に規定する助成の対象となる治療に要した費用の合計に100分の20を乗じて得た額(算出された合計額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)と5万円のいずれか低い方の額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市特定不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、県助成金の交付の決定を受けた日の月末から起算して6月以内に市長に申請しなければならない。
(1) 当該先進医療に対し県要綱に基づき助成の決定を受けたことに係る決定通知書
(2) 夫婦の一方が市外に居住する場合においては、市外居住についての申立書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の決定及び請求)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査の上、適当と認めるときは、助成金の交付を決定するとともに交付額を確定するものとする。
3 市長は、審査の結果、助成金の交付が認められないときは、当該申請者に対し、柳川市特定不妊治療費(先進医療)支援助成金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(決定の取消し)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかに理由を付した書面によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に治療を開始する先進医療について適用する。
(柳川市特定不妊治療費助成金交付要綱の廃止)
3 柳川市特定不妊治療費助成金交付要綱(平成22年柳川市告示第36号)は、廃止する。



