○柳川市有害鳥獣対策狩猟免許取得支援事業費補助金交付要綱

令和7年7月2日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣の捕獲に従事する新たな狩猟者の育成を図るため、狩猟免許の取得等に要する経費に対し、予算の範囲内において柳川市有害鳥獣対策狩猟免許取得支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 柳川市内に住所を有し、年齢が70歳未満(第一種銃猟狩猟免状、猟銃所持許可証及び狩猟者登録証の取得時点)であること。

(2) 免許取得後、柳川猟友会に入会し、市内における有害鳥獣捕獲に従事する意思を有すること。

(3) 第一種銃猟免許の取得日及び猟銃所持許可に係る初心者講習会の講習修了証明書発行日が属する年度から3年を経過する日が属する年度末までに、第一種銃猟の狩猟者登録を受けていること。

(4) 申請時に第一種銃猟狩猟免状、猟銃所持許可証その他市長が必要と認める書類を提出できること。

(5) 市税の滞納がないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号に規定する暴力団、暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次に掲げる経費とし、予算の範囲内において、1人あたり5万円を限度とする。

(1) 第一種銃猟免許に係る経費

 狩猟免許試験予備講習会受講料

 第一種銃猟免許試験手数料

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 猟銃所持許可に係る経費

 初心者講習受講料

 猟銃所持許可申請手数料

 射撃教習資格認定申請手数料

 射撃講習受講料

 その他市長が必要と認めるもの

(申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項に定める補助金等交付申請書に、誓約書(様式第1号)その他市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第5条 補助金の交付決定の取消し及び返還については、規則の定めるところによる。

2 前項に規定する場合のほか、市長は、補助対象者が第2条の要件を満たさなくなったと認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了し、かつ市長が適当と認めたときは、請求書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(補助金に関する規定の準用)

第7条 この告示に基づく補助金の交付、実績報告、交付額の確定、返還その他補助金の交付に関する事項については、規則の定めるところによる。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市有害鳥獣対策狩猟免許取得支援事業費補助金交付要綱

令和7年7月2日 告示第123号

(令和7年7月2日施行)