○柳川市建設工事等指名停止措置要綱の一部を改正する告示 抄

令和7年5月30日

告示第113号

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せたれた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

柳川市建設工事等指名停止措置要綱の一部を改正する告示 抄

令和7年5月30日 告示第113号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和7年5月30日 告示第113号