○柳川市介護予防教室実施要綱

令和7年4月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、柳川市介護予防教室(以下「事業」という。)を実施し、筋力維持や社会参加の機会に寄与する各種サービスを高齢者等に提供することにより、高齢者等の地域における自立した日常生活を支援し、要介護状態になる前の予防につなげ、又は要介護状態等の軽減若しくは悪化を防止し、もって地域住民の交流による気にかけあう地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、事業の運営の一部を、市長が適切な事業運営が確保できると認める団体等(以下「受託機関」という。)に委託することができるものとする。

(事業の種類等)

第3条 事業の種類、事業内容、利用対象者及び利用料は、別表に掲げるとおりとする。

2 利用料は、柳川市又は受託機関が徴収するものとする。

3 市長は、特別の理由があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の申請)

第4条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、柳川市介護予防教室利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、申請者の心身の状態及びその世帯の状況を速やかに調査し、事業の利用が必要と判断するときは、柳川市介護予防教室利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更、廃止及び停止)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が状況の変化等により利用の変更、廃止及び停止を希望する場合は、市長に申し出なければならない。

2 市長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の廃止又は停止をすることができるものとする。

(1) 疾患又は負傷のため入院の必要な者

(2) 感染症疾患を有する者

(3) その他市長が廃止又は停止の必要があると認める者

(関係機関との連携)

第7条 市長は、事業の実施に当たって、民生委員、受託機関等の関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の種類

事業の内容

利用対象者

利用料

買い物付き体操教室

(1)月1~2回実施

(2)血圧チェック

(3)体操

(4)会食

(5)買い物

(6)送迎

教室実施の校区内に居住する在宅の65歳以上で移動手段がない人でかつ介護の必要がない人

1回当たり500円(昼食代を除く。)

市民サポーターによる体操教室

(1)月2回実施

(2)血圧チェック

(3)体操

市内に在住の65歳以上の人

無料

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柳川市介護予防教室実施要綱

令和7年4月1日 告示第73号

(令和7年4月1日施行)