○柳川市教育委員会マイクロバス運行管理要綱

令和7年5月23日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、柳川市教育委員会(以下、「委員会」という。)が所有するマイクロバス(以下「バス」という。)の適正かつ効率的な運行管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(運行)

第2条 バスは、委員会及び小中学校(以下、「学校」という。)が使用できる。使用する場合は、原則、教育部学校教育課所属の文書配送員が運行する。それ以外の場合は、市職員又は委員会が運行業務を委託した業者の運転者によらなければ運行をすることができない。

(管理所属及び専決事項)

第3条 バスの運行管理は、教育部学校教育課長(以下「運行管理者」という。)が行うものとする。

(使用許可)

第4条 バスは、乗車人員が8人以上であって、次の各号のいずれかに該当する場合に使用許可をするものとする。

(1) 委員会が主催又は共催する事業において、送迎等として必要とし、かつ次に掲げる全ての条件に該当する場合

 市職員が同乗し、当該職員に係る旅費及び運転手費用を申請者が負担すること。

 原則、宿泊を伴わない事業であること。

 運行業務を業者に委託した場合は、当該運行に必要となる費用については申請者が負担すること。

(2) 教職員が同乗し、学校の児童生徒が校外学習を行うために必要とし、かつ次に掲げる全ての条件に該当する場合

 宿泊を伴わない学習であること。

 運行時間が、原則、平日9時から16時までであること。ただし、運行業務を業者に委託した場合は、この限りでない。

 運行業務を業者に委託した場合は、当該運行に必要となる費用については申請者が負担すること。

(使用手続)

第5条 バスの使用許可を受けようとする者は、使用する日の20日前までにバス使用許可申請書兼許可証(様式第1号。以下「申請書兼許可証」という。)を、運行管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 運行管理者は、申請書兼許可証が提出されたときは、その内容等を審査し、及び必要な説明を求め、申請書兼許可証又はバス使用不許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用の優先)

第6条 バスの使用は、学校行事を優先とし、原則として申請書兼許可証の受付順位とする。ただし、運行管理者が特に必要と認めた場合は、この順位を変更することができる。

2 前項の規定により、受付順位の変更を行ったときは、バス使用許可取消書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市教育委員会マイクロバス運行管理要綱

令和7年5月23日 教育委員会告示第5号

(令和7年5月23日施行)