○柳川市部活動地域移行検討委員会要綱

令和7年3月26日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 中学校部活動の地域移行(以下「地域移行」という。)に関し、調査審議するための機関として、柳川市部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地域移行に係る次に掲げる事項について検討する。

(1) 地域移行の取組方針に関すること。

(2) 地域移行後の運営体制に関すること。

(3) 地域移行の環境整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域移行に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる組織の代表者とし、教育長が任命する。

(1) 中学校

(2) PTA

(3) 体育協会

(4) 文化協会

(5) スポーツ推進委員

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたもの

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、任期中であっても前条第2項各号の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任を妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市部活動地域移行検討委員会要綱

令和7年3月26日 教育委員会告示第4号

(令和7年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月26日 教育委員会告示第4号