○柳川市部活動地域移行検討委員会要綱
令和7年3月26日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 中学校部活動の地域移行(以下「地域移行」という。)に関し、調査審議するための機関として、柳川市部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、地域移行に係る次に掲げる事項について検討する。
(1) 地域移行の取組方針に関すること。
(2) 地域移行後の運営体制に関すること。
(3) 地域移行の環境整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域移行に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる組織の代表者とし、教育長が任命する。
(1) 中学校
(2) PTA
(3) 体育協会
(4) 文化協会
(5) スポーツ推進委員
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたもの
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、任期中であっても前条第2項各号の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。