○柳川市漁業経営体育成総合支援事業費補助金交付要綱
令和7年5月20日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市における漁業就業者の減少及び高齢化が進行する中、将来にわたって漁業が持続的に発展していくため、意欲ある新規漁業就業者の確保が必要であり、新規漁業就業者が円滑に漁業に就業できるよう、漁業現場で長期研修を支援し、新規漁業就業者の確保及び育成を推進するため、当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 この告示に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、国が実施する新規漁業就業者を確保する事業を実施する者として補助金を受けたもので、引き続き当該事業を実施していくことが見込まれるものとする。
2 補助金の補助の期間、補助事業の内容及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、補助金等交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(事業の変更)
第4条 申請者は、補助金交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)について変更を加えようとするときは、事業計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 申請者は、補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 申請者は、補助事業を完了したときは、速やかに実績報告書(規則第14条第1項に規定する報告書をいう。以下同じ。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(暴力団等の排除に関する措置)
第6条 市長は、補助金により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき、必要な手続を執るものとする。
(様式の準用)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助事業に係る手続に必要な書類の様式については、国が実施する新規漁業就業者を確保する事業に定める様式を準用するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助の期間 | 補助事業の内容 | 補助金額 |
最長3年間 | 第2条の条件を満たす者で雇用を受入れる経営体へ申請する漁業協同組合を通じて交付する。 交付時期は、1年分をまとめた実績払いとする。 | 1人あたり10万円/月 |