○柳川市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、婚姻を機会に住宅取得に伴う経済的負担を軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを推進し、地域における少子化対策の強化に資するため、新たに婚姻した世帯に対し、柳川市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住宅 台所、トイレ、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する住宅であって専ら自己の居住の用に供する家屋又は家屋の1区画(別荘等として一時的に使用するものを除く。)であるものをいう。

(3) 住宅取得 住宅を新築し、表題登記をすること又は住宅を購入し、所有権移転登記をすることをいう。

(4) 市税 市民税、固定資産税、軽自動車税種別割及び国民健康保険税をいう。

(5) 継続補助対象世帯 この告示に基づき交付決定を受けており、その金額が第4条に規定する上限に達していない世帯をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯は、住宅取得をしたもので、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 婚姻届を提出した日(以下「婚姻日」という。)において、夫婦ともに39歳以下であること。

(2) 新婚世帯の所得(申請日時点における直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得合計額から所得期間内に返済した貸与型奨学金の返済額相当額を控除した額を所得合計額とする。

(3) 新婚世帯及びその世帯を構成する者いずれもが、本市での市税を滞納していないこと。

(4) 新婚世帯が本市に定住する意思を持ち、当該住宅を自己の生活の本拠として居住し、当該居住地を住所と定め、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(5) 新婚世帯及びその世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれていないこと。

(6) 柳川市新婚世帯マイホーム取得支援事業補助金交付要綱(令和3年柳川市告示第85号)に基づく補助金又は他の市区町村から同種の補助金等の交付を受けていないこと。

(7) 過去にこの告示に基づく補助金又は他の市区町村から同種の補助金等の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する世帯は、補助金の交付を受けることができる。

(1) 継続補助対象世帯であること。

(2) 前項第1号から第6号までのいずれにも該当していること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住宅取得費用のうち令和7年4月1日から令和9年2月28日までの間に支払った費用(以下「対象経費」という。)を対象とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 婚姻日において、夫婦ともに29歳以下のとき。60万円

(2) 前号に該当しないとき。30万円

2 継続補助対象世帯は、前項の上限額から当初の申請における交付決定額を差し引いた額を上限とする。

3 前2項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第3条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までを算定期間とする。

(受給資格認定申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ結婚新生活支援事業補助金受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(2) 受給資格認定申請日時点における夫婦の所得証明書(市町村の長が発行する所得を証明する書類をいう。)

(3) 貸与型奨学金の返済が分かる書類の写し(第3条第2号ただし書に該当する場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の対象とすることが適当と認めたときは、結婚新生活支援事業補助金受給資格認定受付通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 第1項の規定による申請の期限は、令和8年2月28日までとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 前条第2項の規定による通知を受け、補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、同一の交付申請を複数回行う場合は、2回目以降の当該申請において、第1号から第3号までに掲げる書類を省略することができる。

(1) 誓約書(様式第4号)

(2) 補助金の交付対象となる建物の登記事項証明書の写し

(3) 住宅取得に係る契約書(工事請負契約書、売買契約書等)の写し(建物の購入費が分かること。)

(4) 住宅取得費用の支払日及び支払額が分かる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、結婚新生活支援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定による申請の期限は、婚姻日が次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める期日までとする。

(1) 令和6年1月1日から令和6年12月31日まで 令和8年2月28日

(2) 令和7年1月1日から令和8年2月28日まで 令和9年2月28日

4 申請者は、第1項に規定による申請において、対象経費のうち次に掲げる期間の区分に応じ、まとめて市長に申請しなければならない。

(1) 令和7年4月1日から令和8年2月28日まで

(2) 令和8年3月1日から令和9年2月28日まで

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(報告等)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、補助金に関する報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した内容又は条件に違反する行為があったとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、交付決定者に対し、結婚新生活支援事業補助金交付取消決定通知書兼補助金返還命令書(様式第7号)により通知し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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柳川市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)