○柳川市妊婦のための支援給付金事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づく妊婦のための支援給付事業について、柳川市が実施する妊婦のための支援給付金の支給に関し、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援給付金)

第2条 柳川市妊婦のための支援給付金の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 妊婦支援給付認定後支給する妊婦のための支援給付金(以下「1回目給付金」という。)

(2) こどもの人数の届出後支給する妊婦のための支援給付金(以下「2回目給付金」という。)

(1回目給付金)

第3条 1回目給付金の支給の対象者(以下「1回目対象者」という。)は、妊娠の届出時に妊婦支援給付認定を受けた妊婦(産科医療機関等を受診し、医師による胎児心拍の確認をした者に限る。)であり、1回目給付金の申請時点において柳川市に住民票があるものとする。

2 1回目対象者は、1回目給付金の給付を申請しようとする場合は、妊娠が確定した日から2年を経過する日までに、柳川市妊婦のための支援給付金(1回目)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 1回目給付金の支給額は、妊娠1回につき5万円とする。

(2回目給付金)

第4条 2回目給付金の支給の対象者(以下「2回目対象者」という。)は、妊婦支援給付認定を受けたものであり、かつ、当該の出産に係るこどもの人数を届出(流産又は死産となったこどもの人数の届出を含む。)をしたものであり、2回目給付金の申請時点において柳川市に住民票があるものとする。

2 2回目対象者は、2回目給付金の給付を申請しようとする場合は、出産予定日の8週前から同日を起算日とし2年を経過する日までに、柳川市妊婦のための支援給付金(2回目)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、流産又は死産となったこどもの数の届出をした者の申請期限は、流産、死産又は人工妊娠中絶が確認された日から2年を経過する日までとする。

3 2回目給付金の支給額は、5万円にこどもの人数を乗じて得た額とする。

第5条 前2条の規定にかかわらず、妊娠届出前に流産又は死産となった妊婦が、妊婦支援給付認定を受け、かつ、当該出産に係るこどもの数の届出を行った場合であり、申請時点において柳川市に住民票があるものは、1回目給付金及び2回目給付金の対象者とする。

2 前項の規定により対象となった者は、妊娠が確定した日から2年間を経過する日までに、柳川市妊婦のための支援給付金(1回目)申請書(様式第1号)及び柳川市妊婦のための支援給付金(2回目)申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 給付金の額は、第3条第3項及び前条第3項の規定の例による。

(給付金の支給決定)

第6条 市長は、前3条の規定による申請を受けたときはその内容を審査し、適当と認めたときは当該給付金の支給を決定し、1回目給付金については柳川市妊婦のための支援給付金の支給決定通知書(1回目)(様式第3号)を、2回目給付金については柳川市妊婦のための支援給付金の支給決定通知書(2回目)(様式第4号)を、当該支給の申請をした者に通知するものとする。

2 2回目給付金申請時点において1回目給付金の給付を受けていない者への2回目給付金の支給を決定した場合は、前項の規定にかかわらず、柳川市妊婦のための支援給付金の支給決定通知書(2回目)(様式第5号)を、当該支給の申請をした者に通知するものとする。

3 前2項の規定に基づく給付金の支給を決定した時に限り、申請者から提出のあった申請書を請求書として取り扱うものとする。

(不正利得の徴収)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により支援給付金の給付を受けた者があるときは、既に支給した支援給付金の全部又は一部を徴収することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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柳川市妊婦のための支援給付金事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)