○柳川市私有道路の寄附採納に係る取扱要綱

令和7年3月7日

告示第27号

柳川市私有道路の寄附採納に係る市道認定要綱(平成17年柳川市告示第101号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、道路行政の円滑を期するため私有道路の寄附採納の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附採納の基準)

第2条 寄附採納することができる私有道路は、次の各号に掲げる基準を全て満たすものとする。

(1) 私有道路の起点及び終点が道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第2号から第4号までに規定する道路(以下「公道」という。)に接続していること。ただし、当該私有道路が公共施設と接続する場合は、この限りでない。

(2) 私有道路面の幅員が原則として4メートル以上あること。

(3) 私有道路面の両側に内径300ミリメートル以上の排水施設等が設けられていること。

(4) 私有道路の交差部又は急な屈曲部は、適当な長さで隅切が設けられていること。

(5) 私有道路が屈曲し、又は水路、田等に面した場合において、特に危険を伴うおそれのある箇所については、必要な防護施設が設けられていること。

(6) 私有道路面の舗装及び構造は、交通に支障のないものであること。

(7) 私有道路内に不法占用となる物件がなく、その境界が明示されていること。

(8) 私有道路に抵当権その他所有権以外の権利又はかしが存しないこと。

(9) 私有道路に寄附採納後3年間改良補修等を要しない程度の工事が施工されていること。

(寄附採納の特例)

第3条 前条に掲げる基準のいずれかに該当しない場合であっても、次に掲げる私有道路又は市長が特に認めた私有道路は、寄附採納することができる。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条第2項の規定により市に帰属する道路

(2) 袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)で、前条第3号から第9号までに掲げる基準を満たしており、かつ、私有道路面の幅員が6メートル以上ある道路

(事前協議)

第4条 私有道路を寄附採納しようとする者は、あらかじめ私有道路の寄附採納に係る協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により協議書の提出があったときは、協議を行い、協議書を受理すると決定した場合は、私有道路の寄附採納に係る協議書について(回答)(様式第2号)により、私有道路を寄附採納しようとする者に通知するものとする。

(着手)

第5条 前条の規定により、協議書を受理された者(以下「寄附者」という。)は、当該道路の工事に着手するまでに着手届(様式第3号)に材料承認願い(様式第4号)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、材料承認願いの承認を得られなければ、当該道路の寄附採納をすることができない。

(検査)

第6条 寄附者は、当該道路の工事が完了した場合は、市長に工事完了届出書(様式第5号)を提出し、完了検査を受けるものとする。

(寄附採納申請)

第7条 寄附者は、検査完了後、速やかに寄附採納申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 登記原因証明情報兼登記承諾書(様式第7号)

(2) 印鑑登録証明書

(3) その他所有権移転登記に必要なもの

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の柳川市私有道路の寄附採納に係る市道認定要綱(平成17年柳川市告示第101号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市私有道路の寄附採納に係る取扱要綱

令和7年3月7日 告示第27号

(令和7年4月1日施行)