○柳川市防犯灯設置補助要綱

令和7年3月6日

告示第25号

柳川市防犯灯設置補助要綱(平成21年柳川市告示第80号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、行政区(柳川市行政区長設置規則(平成17年柳川市規則第6号)に規定する行政区長(以下「行政区長」という。)が職務上担当する区域をいう。)が行う防犯灯の設置に要する費用に対し、予算の範囲内において柳川市防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本市における犯罪の防止及び交通の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 主として防犯及び交通の安全を目的として、道路を照らすように設置されるLED灯をいう。

(2) 道路 市道(道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により市長が認定した道路をいう。)又は里道(道路法その他の公共物の管理に関する法律の適用又は準用を受けない道路であって市が所有するものをいう。)ただし、前条の目的を達成するため、特にこれら以外の道路を照らす必要があると認められるときは、その道路をいう。

(3) 高照度防犯灯 第1号に定めるもののうち、電力会社申請入力容量9VA以上のLED灯をいう。

(4) 新設 灯具が無い場所に、新たに防犯灯を設置することをいう。

(5) 取替え 既に設置された灯具から新しい防犯灯に取り替えること(電球、蛍光灯その他発光部品のみを取り替える軽微な工事を除く。)をいう。

(6) 専用柱 防犯灯の設置場所に防犯灯を取り付ける電柱、その他の支柱などがない場合又は破損、腐食などにより、防犯灯を良好に取り付けることができない場合に、防犯灯を取り付けるために設置する鋼管柱又はコンクリート柱をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象は、次の各号に掲げる場合とし、当該工事に係る経費について補助するものとする。

(1) 防犯灯(高照度防犯灯を除く。)の新設又は取替え工事

(2) 高照度防犯灯の新設又は取替え工事

(3) 専用柱の設置工事(防犯灯の新設又は取替え工事を含む。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額を上限とする。

(1) 前条第1号 1灯当たり2万円

(2) 前条第2号 1灯当たり3万円

(3) 前条第3号 1柱当たり7万円(前2号に規定する補助金を含む。)

(設置の申請)

第5条 行政区長は、当該行政区がこの告示に基づく防犯灯の設置に係る補助金の交付を受けようとするときは、防犯灯を設置しようとする場所付近の住民、農地の耕作者等の承諾を得た上、防犯灯の取替えにあっては次に掲げる写真を添えて、柳川市防犯灯設置承認申請書(様式第1号)を市長に提出して、その承認を得なければならない。ただし、当該住民、農地の耕作者等の承諾については、防犯灯を設置しようとする場所にこれまで防犯灯を設置しており、かつ、付近の環境に変化がないときは、これを省略することができる。

(1) 取替え前の防犯灯の状態が分かる写真

(2) 取替え前の防犯灯及びその支柱の全体が写った写真

(3) 取替え前の防犯灯に係る電柱番号が分かる写真

(設置の承認)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該防犯灯の設置がこの告示の趣旨に沿うものと認め、承認したときは、柳川市防犯灯設置承認通知書(様式第2号)により当該行政区長に通知するものとする。

2 市長は、前項の承認をする場合には、防犯灯の維持管理に要する費用を当該行政区が負担することを条件として付するものとする。

(交付の申請)

第7条 前条の規定により通知を受けた行政区長は、補助金の交付を申請しようとするときは、防犯灯の設置が完了した後、当該設置費用に係る領収書、設置位置図その他市長が必要と認める書類を添えて、柳川市防犯灯設置補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、柳川市防犯灯設置補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該行政区長に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、行政区が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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柳川市防犯灯設置補助要綱

令和7年3月6日 告示第25号

(令和7年4月1日施行)