○柳川市保育士就職支援一時金支給要綱
令和6年12月27日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所等を利用していない児童の解消に向けた新たな保育士(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士をいう。以下同じ。)の人材確保及び離職防止並びに市外からの移住を促進するため、新たに保育所等に就職し、一定期間勤務した保育士に対し、予算の範囲内において柳川市保育士就職支援一時金(以下「一時金」という。)を支給することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「保育所等」とは、柳川市内に所在する保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)又は小規模保育事業所(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。)をいう。
(支給の対象)
第3条 一時金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 保育士資格を有し、令和6年4月1日以降に保育所等に新たに就職し、1年以上継続して1日6時間以上かつ月20日以上勤務する保育士であること。
(2) 令和6年4月1日以降に保育所等に新たに就職した日から過去2年間に保育所等での勤務経験がないこと。
(3) この告示に基づく一時金の支給を受けていないこと。
(1) 保育士の資格を取得した日以降、初めて保育士として就職した者 10万円
(2) 前号以外の者 5万円
(認定申請)
第5条 一時金の支給認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、柳川市保育士就職支援一時金認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 柳川市保育士就職支援一時金認定申請者調書(様式第2号)
(2) 勤務証明書(様式第3号)
(3) 保育士証の写し
(4) 履歴書(前歴がわかるもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、柳川市保育士就職支援一時金認定審査結果通知書(様式第4号)により、認定申請者に通知するものとする。
(1) 勤務証明書(様式第3号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(一時金の支給決定等)
第7条 市長は、支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、柳川市保育士就職支援一時金支給・不支給決定通知書(様式第6号)により、支給申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段によって一時金の支給決定又は支給を受けたとき。
(2) その他市長が支給対象者として適当でないと認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。