○柳川市期日前投票所投票立会人募集要綱

令和6年12月3日

選挙管理委員会告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、若年層の有権者に対し選挙制度への意識啓発を図るとともに、積極的に選挙に参加することを目的とし、期日前投票所における投票立会人(以下「立会人」という。)の募集に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 柳川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、本市の広報紙、ホームページ等により立会人を募集することができる。

2 募集期間は、通年とする。

(応募の要件)

第3条 立会人に応募できる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 本市の住民基本台帳に記載されている者

(2) 本市の選挙人名簿に登載され、かつ公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条に規定する欠格事由に該当しない者

(3) 年齢が39歳以下である者

(応募方法)

第4条 立会人に応募を希望する者(以下「応募者」という。)は、柳川市期日前投票所投票立会人申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を委員会に提出しなければならない。

(応募者の登録)

第5条 委員会は、申込書の提出があった者を審査し、第3条に規定する応募の要件を満たしている場合において、柳川市期日前投票所投票立会人候補者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)に登録するものとする。

2 委員会は、前項の規定により応募者を名簿に登録したときは、柳川市期日前投票所投票立会人登録通知書(様式第3号)により、応募者に通知するものとする。

(登録期間)

第6条 名簿への登録期間は、登録の日から第7条の規定に該当する日までとする。

(候補者名簿の登録の抹消)

第7条 委員会は、名簿に登録した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの者を名簿から抹消するものとする。

(1) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 名簿からの抹消の申出があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市期日前投票所投票立会人募集要綱

令和6年12月3日 選挙管理委員会告示第19号

(令和6年12月3日施行)