○柳川市スクールバス運行に関する要綱

令和7年1月29日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市立小中学校に遠距離通学する児童等の安全確保と通学負担を軽減するとともに、学校教育の円滑な運営に資するため、柳川市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行範囲)

第2条 スクールバスの運行は、次の各号に定める児童等の輸送について行うものとする。

(1) 別表の左欄に掲げる学校に就学又は就学を予定し、同表の右欄に掲げる行政区に居住する児童等

(2) 地域の実情、地理的条件その他の事情により、教育長が必要と認めた児童等

(利用の申込み)

第3条 スクールバスの利用をしようとする児童等の保護者(以下「申請者」という。)は、柳川市スクールバス利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、児童等が在籍する学校長を経由して、教育長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第4条 教育長は、申込書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、柳川市スクールバス利用許可(却下)通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

(利用料)

第5条 スクールバスの利用は、無料とする。

(利用の変更等)

第6条 スクールバスの利用の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、原則、年度途中に第3条の規定により申込みをした内容を変更することはできない。ただし、住所変更などのやむを得ない理由によりスクールバスの利用を変更し、又は停止しようとする決定者は、柳川市スクールバス利用変更届(様式第3号)を児童等が在籍する学校長を経由して、教育長に提出しなければならない。

(スクールバスの運行)

第7条 スクールバスを運行する日は、柳川市立小中学校管理規則(平成17年柳川市教育委員会規則第13号)第3条に規定する学校の休業日を除いた日とする。ただし、学校の休業日に学校行事等が実施される場合には、スクールバスを運行することができるものとする。

2 スクールバスの運行路線、停留所及び運行時間は、教育長が別に定める。

(スクールバス利用者の心得)

第8条 スクールバス利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) スクールバスの運転者の指示に従うこと。

(2) 他のスクールバス利用者の迷惑になる行為はしないこと。

(3) 車両及び車内の設備を損傷しないこと。

(4) スクールバスが決められた時刻どおりに運行できるように協力すること。

(5) 車内を清潔に保つこと。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

指定する行政区

やまと小学校

北徳益、南徳益、西徳益、豊原野田、四十丁、上塩塚東、上塩塚西、下塩塚、四十丁樋、南四十丁、南野、明古、大和流町、大和中開、南開、番所、由布、田尻、政屋、宇土、二十五丁、上土居、中土居、荒開西、荒開東、弁天、大和干拓、上ケ地(ただし、直線距離で1.5km超のみ)、鷹尾東、西津留、六合古川、二丁、下棚町、中棚町、江崎

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柳川市スクールバス運行に関する要綱

令和7年1月29日 教育委員会告示第1号

(令和7年1月29日施行)