○柳川市児童生徒支援教室設置規則

令和7年1月29日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 心理的要因等により長期間学校に登校できない状態又は不登校傾向の状態にある児童及び生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に対し、状況に応じた適切な相談、指導及び援助を行い、社会的自立を促す教育活動を行うため、児童生徒支援教室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童生徒支援教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川市児童生徒支援教室「わかば」

(2) 位置 柳川市大和町鷹ノ尾151番地2(雲龍の館内)

(対象者)

第3条 柳川市児童生徒支援教室(以下「教室」という。)に入室できるものは、柳川市立小中学校に在籍する不登校児童生徒のうち、本人及び保護者が入室を希望し、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が校長の意見を聞き、教室入室を決定した者とする。

2 前項に規定する者のほか、教育委員会が入室を適当と認め、決定した者も対象者とする。

(事業)

第4条 教室は、小中学校、教育委員会及び関係機関と連携し、次に掲げる事業を行う。

(1) 不登校児童生徒に対する相談に関すること。

(2) 在籍校への復帰並びに社会的自立を図るための指導及び援助に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

(閉室日及び開室時間)

第5条 教室の閉室日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は臨時に閉室することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 教室の開室時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(指導員)

第6条 教室に指導員を置き、内1人を主任指導員とする。

2 指導員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 教員免許状を取得している者

(2) 臨床心理士又は公認心理師の資格を持つ者

(3) 教育機関で教育相談業務に従事した経験がある者

(4) 教育委員会が適当と認める者

3 指導員は、在籍校及び関係機関との連絡及び巡回訪問等を定期的に行い、教室の運営にあたるものとする。

4 指導員は、教育委員会が必要と認める会議等へ出席し、必要に応じて運営状況を報告するものとする。

(入室申請)

第7条 教室への入室を希望する不登校児童生徒の保護者は、柳川市児童生徒支援教室入室申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、校長の意見を聞くとともに、教室においての教育相談及び面接等の結果を考慮し、教室に通室することが児童生徒にとって適切であると判断したときは、入室を認めるものとする。

3 教育委員会は、入室を認めるときは、柳川市児童生徒支援教室入室通知書(様式第2号)により校長及び保護者に通知するものとする。

(退室の決定)

第8条 教育委員会は、教室での指導が終了したと認めたときは柳川市児童生徒支援教室退室通知書(様式第3号)により、校長及び保護者に通知するものとする。

(出欠報告)

第9条 教育委員会は、教室に通室する児童生徒の出欠状況について、指導記録等をもとに校長に報告するものとする。

(通室方法等)

第10条 教育委員会は、入室児童生徒の教室への通室について、入室時に保護者と通室方法及び通室経路を確認し、必要がある場合は保護者の同伴を求め、通室の安全を図るものとする。

(委任)

第11条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は令和7年4月1日から施行する。

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柳川市児童生徒支援教室設置規則

令和7年1月29日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)