○柳川市配食による高齢者見守り事業実施要綱

令和7年1月21日

告示第6号

柳川市食の自立支援事業実施要綱(平成17年柳川市告示第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、地域資源のネットワークを活用し、柳川市配食による高齢者見守り事業(以下「事業」という。)を実施することにより、見守りや栄養の確保が必要な在宅のひとり暮らし高齢者等の状況を定期的に把握するとともに、バランスの取れた食事を提供することで、住み慣れた地域で自立した生活を継続することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業は、在宅のひとり暮らし高齢者等の自宅を訪問し、食事を配達する事業(以下「配食」という。)及び配食のときに当該高齢者等の安否を確認し、異常があった場合は関係機関に連絡等を行う事業とする。

2 事業は1週間につき6日以内利用できるものとし、配食は1日につき1食とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、事業の対象となる者(以下「対象者」という。)、供給するサービスの内容、利用料等の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託業者」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 対象者は、柳川市内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。この場合において、対象者は、次の各号のいずれかに該当する者又は65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者に限る。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要支援者2又は要介護者と認定された者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の等級が1級又は2級に該当する者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAである者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の等級が1級である者

(利用手続等)

第5条 事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、配食による高齢者見守り事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、配食による高齢者見守り事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により事業の利用を承認した者(以下「利用者」という。)を利用者台帳に登録するものとする。

(利用の取消し)

第6条 市長は、利用者から事業の利用の辞退があった場合又は利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その利用を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。

(3) 負担すべき費用を支払わないとき。

(4) 3か月間を超えて事業を利用しないとき。

(5) その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の取消しを行った者を利用者台帳から抹消する。

(利用者負担)

第7条 配食に要する費用は、利用者の負担とする。

2 利用者の属する世帯が市町村民税非課税世帯である場合は、市がその費用の一部を負担するものとする。

3 利用者は、利用した配食の回数に応じた利用者負担額を委託業者に支払うものとする。

(利用内容の変更)

第8条 利用者が第5条第1項の規定により申請した配食事業者又は配食の利用回数を変更する場合は、配食による高齢者見守り事業利用変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年2月13日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市配食による高齢者見守り事業実施要綱

令和7年1月21日 告示第6号

(令和8年4月1日施行)