○柳川市消防本部電光掲示板情報掲示に関する要綱

令和6年11月29日

消防本部訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、柳川市消防本部電光掲示板(以下「電光掲示板」という。)を活用し、市民に火災予防の啓発に関する情報等を広く周知させることを目的とする。

(情報掲示の基準)

第2条 電光掲示板に掲示できる情報は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 火災予防に関する情報

(2) 防災に関する情報

(3) 救命に関する情報

(4) そのほか市民の生命、身体及び財産に影響を及ぼすような災害情報

(情報掲示の依頼)

第3条 電光掲示板への情報の掲示を希望するもの(以下「申請者」という。)は、掲示を希望する日の3日前までに、電光掲示板情報掲示依頼書(別記様式)を予防課長に申請しなければならない。ただし、緊急を要する情報掲示の場合は、申請日から即時掲示することができる。

(情報掲示の決定等)

第4条 予防課長は、前条の申請がなされたときは必要な審査を行い、速やかに可否の決定を行うものとする。

(情報掲示の責任等)

第5条 情報掲示の内容に関する問い合わせや責任は、申請者が負うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途協議するものとする。

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

画像

柳川市消防本部電光掲示板情報掲示に関する要綱

令和6年11月29日 消防本部訓令第8号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
令和6年11月29日 消防本部訓令第8号