○柳川市公益通報に関する要綱
令和6年11月26日
告示第141号
(目的)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、労働者等(同法第2条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)及び職員等(以下「通報者」という。)からの公益通報を適切に処理することについて必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、市及び事業者の法令遵守を推進し、もって市民生活の安全安心に資することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げるものをいう。
ア 職員
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者で本市に派遣されている者
ウ 本市の事務又は事業を本市以外の者に委託している、又は請け負わせている事業者並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項により公の施設の管理を同項に規定する指定管理者に行わせている事業者の役員及びその従業員
(2) 公益通報 内部公益通報及び外部公益通報をいう。
(3) 内部公益通報 市が実施する事務又は事業に係る行為について、次に掲げる要件に該当するいずれかの事実が生じ、又は生じようとしている旨を、職員等が通報することをいう。
ア 法令等(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実
イ 市民等の生命、身体の保護、財産その他の利益の保護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるようなおそれがある事実
ウ 市に対する市民等の信頼を損なうおそれがある事実
(4) 外部公益通報 労働者等が、公益通報者保護法第2条第1項に規定する役務提供先又は当該役務提供先の事業に従事する場合における、その役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法及び法に基づく命令をいう。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。)、従業員、代理人その他の者について、同条第3項に定める通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該事実について処分、勧告等をする権限を有する本市の機関に通報することをいう。
(5) 従事者 公益通報対応業務を行う者であり、かつ当該業務に関して通報者を特定させる事項を伝達される者をいう。
(6) 窓口 公益通報又はこれに関連する相談等を受け付ける窓口をいう。
(7) 受付 通報者からの通報(次号に規定する受理を除く。)を受けることをいう。
(8) 受理 受付した通報について、必要な調査をするものとし受け付けること。
(通報者の責務)
第3条 通報者は、客観的事実に基づき誠実に通報を行わなければならない。
2 通報者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害する目的をもって通報してはならない。
3 通報者は、通報に係る調査に対して、協力しなければならない。
4 通報者は、実名により通報を行わなければならない。ただし、客観的に事実が説明できる資料があるときには、この限りでない。
5 通報者は、通報の内容及び当該通報に関する調査の状況等を漏えいしてはならない。
(公益通報対応業務の責任者及び従事者)
第4条 公益通報対応業務を統括する責任者(以下「通報対応責任者」という。)及び通報対応責任者を補佐する者(以下「通報対応副責任者」という。)を置くこととし、通報対応責任者は副市長を、通報対応副責任者は総務部長をもってこれに充てる。
2 通報対応責任者は、従事者をあらかじめ指定し、従事者の地位に就くことが当該従事者自身に明らかとなる方法により伝達する。
(窓口の設置)
第5条 窓口は、内部公益通報については人事秘書課に、外部公益通報については総務課に設置する。
(通報の受付)
第6条 通報は、公益通報書(様式第1号)に必要事項を記載し、窓口に持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールの方法により行うものとする。
2 窓口の職員は、通報を受け付けるときは、通報者の秘密の保持に配慮しなければならない。
3 窓口の職員は、外部公益通報による通報対象事実について市が処分、勧告等をする権限を有しないものであるときは、通報者に対し、当該事実について処分、勧告等をする権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。
(通報の受理)
第7条 窓口において通報を受け付けたときは、処理担当課(内部公益通報にあっては人事秘書課、外部公益通報にあっては通報対象事実についての処分、勧告等の事務を所管する市の担当課をいう。以下同じ。)に当該通報を送付しなければならない。
2 処理担当課は、送付を受けた事案について、通報内容が著しく不明瞭な場合又は通報内容が虚偽であることが明らかな場合を除き、公正、公平かつ誠実に検討し、通報を受理すると決定したときは受理する旨を、受理しないと決定したときは受理しない旨を、通報者に対して公益通報受理(不受理)決定通知書(様式第2号)により、遅滞なく通知しなければならない。
(調査の実施)
第8条 処理担当課は、前条の規定により受理を決定した事案について、必要な調査を行うものとし、調査に当たっては次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 通報者の秘密を保持するとともに、通報者が特定されないよう調査の方法に十分配慮すること。
(2) 被通報者及び当該調査に協力した者の信用、名誉、プライバシー等の保護に配慮すること。
2 内部公益通報に係る調査に当たっては、通報の対象となった事実に関係する所属は、処理担当課に協力しなければならない。
3 処理担当課は、調査を終了したときは、通報に係る調査結果通知書(様式第3号)により遅滞なく通報者に通知するものとする。ただし、匿名による通報者及び特に報告を希望しない通報者に対しては、この限りでない。
(是正措置等)
第9条 処理担当課は、調査結果について法令に基づく措置その他適切な措置(以下「是正措置等」という。)を講ずる必要があると認めるときは、市長に調査結果を報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに通報の対象となった事実に係る是正措置等を講ずるものとする。
3 市長は、前項の是正措置等を講ずるべき原因となった通報が内部公益通報であった場合は、必要に応じて職員の処分を行う等適切な措置を講ずるものとする。
(利益相反関係の排除)
第10条 従事者、処理担当課の担当者その他通報の処理に従事する者(以下「従事者等」という。)は、自らが関係する通報の事案の処理に関与してはならない。
(秘密保持等)
第11条 従事者等は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。従事者等としての職を退いた後も、同様とする。
2 通報の処理を行うに当たっては、個人情報の保護の徹底に努めなければならない。
3 通報に係る記録等の関係書類は、通報者及び関係者の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理しなければならない。
(通報者の保護)
第12条 職員等は、内部公益通報に関して通報又は相談したことを理由に懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けない。
2 外部公益通報を行った通報者及び内部公益通報を行ったその他関係者に係る保護は、公益通報者保護法の定めるところによる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月1日から施行する。