○柳川市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年11月5日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に関する手続を簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(手続の簡素化の申請)

第2条 柳川市国民健康保険の資格を有する被保険者の属する世帯の世帯主(以下「対象者」という。)が手続の簡素化を希望するときは、国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請を行った者(以下「申請者」という。)は、高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2及び第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)の支給を受けようとするとき、国民健康保険法施行規則第27条の16及び第27条の17の2に規定される申請を省略することができる。

(支給決定)

第3条 市長は、申請者が高額療養費の支給要件に該当した場合は、申請者に柳川市国民健康保険規則(平成17年柳川市規則第79号)第29条第2項に規定する国民健康保険高額療養費支給決定通知書により通知する。

(変更又は中止の届出)

第4条 申請者は、申請内容に変更が生じた場合又は手続の簡素化を中止しようとする場合は、遅滞なく申請書により市長に届け出なければならない。

(手続の簡素化の中止)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を中止することができる。

(1) 前条の規定による手続の簡素化の中止の申請があった場合

(2) 世帯の被保険者証の記号番号又は対象者が変更になった場合

(3) 対象者に該当しなくなった場合

(4) 申請書で指定した金融機関の口座に入金ができない場合

(5) 申請書の内容に偽りその他不正があった場合

(6) 柳川市国民健康保険税に滞納がある場合

(7) 高額療養費に係る医療費の一部負担金を医療機関に支払っていないことが確認された場合

(8) 高額療養費に係る医療費に労働者災害補償保険に該当する負傷又は第三者行為による負傷に係るものが確認された場合

(9) その他市長が手続の簡素化を中止する必要があると認めた場合

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年12月1日から施行し、令和6年10月以後の療養に係る高額療養費の支給申請手続について適用する。

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柳川市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年11月5日 告示第136号

(令和6年12月1日施行)