○柳川消防署緊急自動車を運転する隊員の養成に関する要綱

令和5年7月1日

消防本部訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、緊急自動車として指定されている車両についての講習(以下「緊急自動車講習」という。)を実施し、運転に必要な知識及び技能を有する隊員を養成することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 年齢21歳以上の者

(2) 消防業務従事期間(消防学校の初任教育課程入校期間を除く。)が2年以上の者

(3) 普通免許、準中型免許、中型免許又は大型免許のいずれかを有し、免許期間(免許効力が停止されていた期間を除く。)が2年以上の者

(4) 大隊長が必要と認める者

(講習科目等)

第3条 緊急自動車講習の科目及び時間は、別表のとおりとする。

(実施計画)

第4条 緊急自動車講習は、毎年度計画的に実施するものとする。

(指導者)

第5条 大隊長又は中隊長は、講習実施日に勤務している小隊長以上の者をその都度講習指導者に充てる。

(講習の記録)

第6条 受講者は、講習記録表(様式第1号)の経過を記録するものとする。

(講習修了の報告)

第7条 大隊長は、全講習修了後、受講者の講習記録表及び緊急自動車講習報告書(様式第2号)を消防署長に報告するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

緊急自動車講習科目及び時間

1 学科

科目

担当

時間

内容

交通法令

講習指導者

2

・ 緊急自動車の要件と法令上の特例

・ 一般車両の避譲義務と緊急自動車の注意義務

・ 安全運転の基本

・ 車種別安全運転の基本

備考 学科講習を修了した者は、次年度以降の学科講習を免除する。

2 実科

科目

担当

時間

内容

自動車操縦

講習指導者

4

・車両幅、長さ、高さ等把握

・縦列駐車、クランク走行(前進、後進)

・一般道路での走行

・坂道での走行

・道路狭隘区域での走行

・夜間での走行

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柳川消防署緊急自動車を運転する隊員の養成に関する要綱

令和5年7月1日 消防本部訓令第6号

(令和5年7月1日施行)