○柳川市消防本部職員の昇任に関する運用規程
令和5年3月28日
消防本部訓令第5号
柳川市消防本部職員の昇任に関する運用規程(平成17年柳川市消防本部訓令第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、柳川市消防本部消防職員の任用に関する規則(平成17年柳川市規則第119号。以下「任用に関する規則」という。)に定める選考、昇任に必要な事項を定めることを目的とする。
(選考)
第2条 任用に関する規則第29条第1号に規定する消防士長及び消防副士長の階級に昇任する選考の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防副士長の階級に昇任する選考の条件は、消防士として採用され、10年以上の期間優良な成績で勤務した者
(2) 消防士長の階級に昇任する選考の条件は、消防副士長として、7年以上の期間優良な成績で勤務した者
(3) 前2号の資格者で分限、懲戒等処分を受けた者については、1年以上経過するまでの間、選考はしないものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合には期間を短縮することができる。
(4) 任命権者が特に必要と認めた者
(名簿からの削除)
第4条 任用に関する規則第32条第3号に規定する心身の故障のため当該職務の遂行に支障があり、又は堪えないことが明らかとなった場合及び同条第7号に規定する勤務評定等によりその職務遂行能力に欠けていると判定された場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 現場活動等ができない程度心身に支障ができた場合
(2) 心身の支障により各種訓練等に不参加回数が多いと認められる場合
(3) 業務遂行に支障をきたす言動、行動が認められる場合
(4) 懲戒等処分を受けた場合
(任用)
第5条 任用に関する規則第35条に規定する昇任候補者名簿に登載された者のうち、当該名簿に登載された日から1年以上経過して昇任するものについては、必要に応じ、任用に関する規則第30条に規定する方法により選考を行う。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日消本訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。