○柳川市防災対策補助金交付要綱

令和6年7月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震等による通電火災を未然に防ぐため、住宅の防災対策として感震ブレーカーの購入及び設置に要した費用の全部又は一部に対し、予算の範囲内において柳川市防災対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第1項に規定する住宅をいう。ただし、同条第2項に規定する新築住宅及び国、地方公共団体その他の公共団体が所有している建築物を除く。

(2) 感震ブレーカー 地震発生時に、住宅内の電気を遮断することで電気に起因する出火を防止するための器具のうち、次の又はに掲げるものをいう。

 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤の規格の構造及び機能を有するもの

 内閣府において定める感震ブレーカー等の性能評価ガイドラインのコンセントタイプ等の性能評価に基づき、一般財団法人日本消防設備安全センターの推奨を有し、設置時に動作確認ができるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、市税等を滞納していない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 現に市内に居住する住宅に未使用品の感震ブレーカーを設置する者

(2) 市内に所有する住宅に未使用品の感震ブレーカーを設置する者

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者に該当するときは、この告示による補助金の交付の対象としない。

(補助対象品)

第4条 補助金の交付の対象となる感震ブレーカー(以下「補助対象品」という。)のタイプは、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象品の購入及び設置(配送料等を除く。)に要した費用に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

2 補助金の額は、2万円を上限とする。

3 補助金の交付は、同一世帯につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象品を購入又は設置前に、柳川市防災対策(感震ブレーカー)補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる必要書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 設置又は購入予定の補助対象品の種類、設定場所、金額等が確認できる書類

(2) 申請者が補助対象品の設置を予定している住宅に居住している場合は、当該住宅に居住していることが確認できる書類

(3) 申請者が補助対象品の設置を予定している住宅を所有している場合は、当該住宅を所有していることが確認できる書類。ただし、当該住宅に居住している場合は除く。

2 前項の規定にかかわらず、既にこの告示により補助対象品が設置されている住宅に居住する補助対象者は、同項の規定による申請をすることができない。

3 申請者が未成年者であるときは、当該未成年者は、第1項の規定による申請をするに当たっては、親権者の同意を得なければならない。

(交付決定等)

第7条 前条第1項の規定による申請は、先着順に受理するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査する。

3 前項に規定する審査の結果、補助金の交付の可否を決定したときは、その旨を柳川市防災対策(感震ブレーカー)補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付申請に係る事項につき条件を付して補助金の交付決定の通知を行うことができる。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者が、当該決定後に、申請の内容を変更し、又は中止する場合は、柳川市防災対策(感震ブレーカー)補助金交付変更承認申請書(様式第3号)又は柳川市防災対策(感震ブレーカー)補助金交付中止承認申請書(様式第4号)により、速やかに市長に申請するものとする。ただし、内容変更による補助金交付申請金額の増額はできないものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査する。

3 前項に規定する審査の結果、補助金交付の変更又は中止の可否を決定したときは、その旨を柳川市防災対策(感震ブレーカー)補助金変更等承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象品の設置が完了したときは、柳川市防災対策(感震ブレーカー)補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 感震ブレーカーの購入及び設置に要した費用の領収書の写し

(2) 感震ブレーカーの設置前及び設置後の写真

(3) 柳川市防災対策(感震ブレーカー)補助金請求書(様式第7号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告書は、補助対象品の設置完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の3月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査する。

2 前項に規定する審査の結果、補助金の額を確定したときは、柳川市防災対策(感震ブレーカー)補助金額確定通知書(様式第8号)により、当該報告書の提出者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

3 前項の柳川市防災対策(感震ブレーカー)補助金額確定通知書は、補助金の交付をもって省略することができる。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定の取消しをしたときは、柳川市防災対策(感震ブレーカー)補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、当該補助金の交付決定を受けた者に通知するとともに、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(報告、検査等)

第12条 市長は、この告示による補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者等に対し、報告を求め、又は検査し、若しくは調査することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象品タイプ

1

感震ブレーカー分電盤タイプ(内蔵型)

2

感震ブレーカー分電盤タイプ(後付型)

3

感震ブレーカーリレータイプ

4

感震ブレーカーコンセントタイプ

5

感震ブレーカー簡易タイプ

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柳川市防災対策補助金交付要綱

令和6年7月1日 告示第110号

(令和6年7月1日施行)