○柳川市プレーパーク支援事業補助金交付要綱
令和6年6月3日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、戸外における遊びを通して、子どもたちの協調性、自主性、創造性などの生きる力を養うことを目的に、市民が自主的に実施するプレーパーク活動に対し、柳川市プレーパーク支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) プレーパーク 自分の責任で自由に遊ぶことを理念に開設する子どもの遊び場であり、誰もが公平に参加できるもの
(2) 実施者 市が実施する遊びの講座を受講した者を含む3人以上の団体で、プレーパークを開設しようとするもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす実施者とする。
(1) 代表者又は責任者が明確であること。
(2) 構成員の名簿を備えていること。
(3) 構成員に市が実施する遊びの講座を受講している者がいること。
(4) 宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係にないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすプレーパークを開設する事業とする。
(1) 市内で開設すること。
(2) 営利を目的としないこと。
(3) 当該事業に関係する法令等を遵守すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費で、別表に定めるものの総額とする。ただし、補助対象事業の実施に際し、寄附金、協賛金その他の収入及び利用者負担金を受けたときは、補助対象経費から当該収入の額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の総額とし、2万円を上限とする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする実施者は、柳川市プレーパーク支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体概要書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(支払方法)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、第8条の規定により交付決定した補助金の全額を、実施者から請求があった日から30日以内に概算払することができる。
2 前項に規定する報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書等の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、実施者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付の目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 補助対象事業の実施方法が適当でないと認められるとき。
(4) この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、第12条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて交付した補助金があるときは、実施者にその差額を返還させるものとする。
2 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、実施者に当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 主な内訳 |
人件費 | 運営に必要な人の配置に要する費用 |
保険料 | 参加者、スタッフ等の傷害保険、賠償保険等の保険料 |
講師謝礼 | プレイリーダー等に対する謝礼 |
消耗品 | 活動で使用する文具類、資材等の購入に要する費用 |
印刷製本費 | チラシ、パンフレット、資料等の印刷代 |
食材費 | 活動の中で子どもが使用する食材の購入に要する費用 ※参加者に配布するための飲料等は対象外 |
その他 | 市長が活動に必要と認める経費 |