○柳川市職務に専念する義務の免除に関する規則
令和6年8月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年柳川市条例第36号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務が免除されることができる場合を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(2) 職員が法第49条の2第1項の規定による不利益な処分についての審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(3) 職員団体(法第52条に規定する職員団体及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条に規定する労働組合をいう。)が当局と適法な交渉を行う場合
(4) 職員が法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による補償に関する決定に対し審査請求及び再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(6) 職員が国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としてその職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合
(7) 職員が国、他の地方公共団体又は本市の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合
(8) 職員が市の機関が行う任用試験を受ける場合
(9) 職員が職務の遂行上必要な資格試験又は検定試験を受ける場合
(10) 職員が国、他の地方公共団体の機関、学校その他公共団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(11) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた職員が、消防団員としての活動を行う場合
(12) 職員が条例に基づいて設置された職務の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(13) 市長が認める健康診断の受診及び診断結果にかかる精密検査(市長が指定するものに限る。)を受ける場合
(14) 妊娠中に保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項に規定する勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を受ける場合
(15) 職員の職務又は身分に関連する儀礼又は儀式に参加する場合
(16) 庁舎において、赤十字血液センターが実施する献血に協力する場合
(17) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合
附則
この規則は、令和6年9月1日から施行する。