○柳川市児童遊具設置補助要綱

令和6年3月19日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、行政区が行う児童遊具の設置又は既存の児童遊具の取替え(以下「児童遊具の設置等」という。)に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、身近な公園や広場の安全と機能維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政区 柳川市行政区長設置規則(平成17年柳川市規則第6号)に基づき置かれた行政区長の担当区域をいう。

(2) 行政区長 柳川市行政区長設置規則に規定する行政区長をいう。

(3) 身近な公園 柳川市公園遊具等改善計画に定める身近な公園をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付は、行政区が行う、児童遊具の設置等に要する費用に対して行うものとする。この場合において、補助金の交付を受けた行政区は、当該交付を受けた日の属する年度から10年を経過しなければ、補助金の対象としないものとする。

2 児童遊具の設置等をする箇所が、複数の行政区で管理する身近な公園の場合は、関係行政区のうち当該児童遊具の維持及び管理に係る協議により選出された代表する行政区に交付するものとする。この場合において、行政区又は当該対象の公園は、交付を受けた日の属する年度から10年を経過しなければ、補助金の対象としないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、児童遊具の設置等に要する費用の額とし、1行政区あたり30万円を上限とする。

(設置の申請)

第5条 行政区長は、当該行政区がこの告示に基づく児童遊具の設置等に係る補助金の交付を受けようとするときは、児童遊具を設置し、又は取替えする箇所の写真及び位置図を添えて、柳川市児童遊具設置承認申請書(様式第1号)を市長に提出して、その承認を得なければならない。

(設置の承認)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該児童遊具の設置等がこの告示の目的に沿うものと認め、承認したときは、柳川市児童遊具設置承認通知書(様式第2号)により当該行政区長に通知するものとする。

2 市長は、前項の承認をする場合には、児童遊具の維持管理に要する費用を当該行政区が負担することを条件として付するものとする。

(交付の申請)

第7条 前条の規定により通知を受けた行政区長は、補助金の交付を申請しようとするときは、児童遊具の設置等が完了した後、当該費用に係る領収書、写真、位置図その他市長が必要と認める書類を添えて、柳川市児童遊具設置補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、柳川市児童遊具設置補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該行政区長に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、行政区が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(柳川市補助金等交付規則の適用)

第10条 補助金の交付については、この告示に定めるもののほか、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるところによる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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柳川市児童遊具設置補助要綱

令和6年3月19日 教育委員会告示第3号

(令和6年4月1日施行)