○柳川市立小中学校閉校記念事業費補助金交付要綱
令和6年3月19日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市立小学校及び中学校の閉校に伴う閉校記念事業を行う団体に対し、予算の範囲内において柳川市立小中学校閉校記念事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、閉校することとなる学校の児童又は生徒の保護者、地域住民、当該学校職員等をもって組織される団体(以下「団体」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。ただし、食糧費を除く。
(1) 閉校記念行事にかかる経費
(2) 閉校記念誌等の発行にかかる経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、閉校記念事業にかかる経費であって、市長が補助対象経費として適当と認めた経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額とし、50万円を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市立小中学校閉校記念事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、閉校記念事業を完了したときは直ちに柳川市立小中学校閉校記念事業費実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第9条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
3 補助決定者は、補助金を請求しようとするときは、柳川市立小中学校閉校記念事業費補助金精算(概算払)請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消、変更及び返還)
第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。この場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めて当該部分に関する補助金の返還を命じることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助決定者(団体の構成員を含む。)が、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第2条第4号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団関係者に該当するとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日教委告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。