○柳川市学校教育支援センター要綱
令和6年3月19日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 柳川市立小中学校における生徒指導上の問題や課題の解決のための相談機関として、柳川市学校教育支援センター(以下「学校教育支援センター」という。)を設置する。
(職員)
第2条 学校教育支援センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 センター長は、学校教育支援センターに係る小中学校との連絡調整及び職務の総括を行うものとする。
第4条 学校教育支援センターの職員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童又は生徒、その保護者等からの学校生活、家庭生活及び地域社会生活における児童又は生徒の教育上の諸問題に係る相談に関すること。
(2) 教職員等からの児童又は生徒の教育又は指導、保護者等への対応方法等に係る相談に関すること。
(3) 児童又は生徒の問題行動及びその状況等について学校、関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 教育相談及び生徒指導に関する資料等の収集及びこれらの提供に関すること。
(5) 児童又は生徒からの悩みや不安に対する心理相談に関すること。
(6) 児童又は生徒の養育に係る心理発達相談に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、学校教育活動上必要な相談に関すること。
(派遣)
第5条 学校教育首席指導官は、必要に応じて小中学校に学校教育支援センターの職員を派遣することができる。
(服務等)
第6条 学校教育支援センターの職員は、相互に密接に連携し協力しなければならない。
2 学校教育支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会の定める規則等を遵守しなければならない。
(守秘義務)
第7条 学校教育支援センターの職員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(教育指導室の役割)
第8条 教育指導室は、学校教育支援センター設置の目的を達成するために必要な指導及び助言を行うとともに、学校教育支援センターの職員の資質の向上のための適切な研修の機会を確保する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。