○柳川市産業医の報酬に関する要綱
令和6年3月28日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例(平成17年柳川市条例第44号)第7条の規定に基づき、柳川市産業医の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 柳川市産業医の報酬は、次の表に定める額とする。
区分 | 報酬 |
産業医活動 | 報酬月額は基本額と加算額の合計額とする。 (基本額) 20,000円 (加算額) 当該年度4月1日の職員数を産業医数で除した人数に1人当たりの単価100円を乗じて得た額 |
ストレスチェック活動 | 報酬月額は基本額とする。 なお、実施状況により加算額を支給する。 (基本額) 2,000円 (加算額) 産業医としての職務時間以外に面接指導を行った場合は、1時間につき40,000円を支給する。この場合において、1時間を超えて面接指導を行った場合は、当該超えた時間15分につき5,000円を加算する。 |
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。