○柳川市国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導事業に従事する嘱託医設置要綱

令和6年4月1日

告示第71号

(設置)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づき、市が実施する特定健康診査及び特定保健指導の事業を適正に実施するため、当該業務に従事する嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。

(任用)

第2条 嘱託医は、特定健康診査及び特定保健指導の職務を行うために必要な専門的知識及び経験を有する医師とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の開業医であって、柳川山門医師会長の推薦のあった者

(2) 前号に定めるもののほか、市長が適当と認めた医師

2 嘱託医の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 嘱託医に欠員が生じた場合における後任の嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第3条 嘱託医は、特定健康診査及び特定保健指導の事業を行う市の担当者との連携に努め、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 本人同意のもとで診療における検査結果の提供が本人から市になされ、不足のあった特定健康診査項目が追加実施等により揃った場合における特定健康診査の総合判定

(2) 特定保健指導及び重症化予防保健指導に関する助言

(3) その他柳川市国民健康保険加入者の健康増進に関する助言

(報償費)

第4条 嘱託医に支給する報償費は月額とし、予算の範囲内で支給する。

(遵守事項)

第5条 嘱託医は、法の規定に基づき適正な職務の遂行に努めなければならない。

2 嘱託医は、その職の信用を傷づけるような行為をしてはならない。

3 嘱託医は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 個人情報については、関係法令の定めるところに従い、適正に取り扱わなければならない。

(解職)

第6条 市長は、嘱託医が次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないとき。

(2) その他職務に必要な適格性を欠くとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

柳川市国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導事業に従事する嘱託医設置要綱

令和6年4月1日 告示第71号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和6年4月1日 告示第71号