○柳川市緊急連絡先登録要綱

令和6年3月28日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等の緊急連絡先、留意事項等(以下「緊急連絡先情報」という。)を登録し、緊急時や安否確認が必要なとき等に活用することで、安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「高齢者等」とは、在宅の年齢75歳以上のひとり暮らしの者のほか心身や生活の状況により緊急連絡先情報の登録が必要な者であって、当該登録を希望するものをいう。

(申請)

第3条 緊急連絡先情報等の登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、柳川市緊急連絡先登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請書は、登録希望者の親族が市長に提出することを妨げない。

(情報の登録及び提供)

第4条 市長は、前条の規定による申請書に記載されている緊急連絡先情報を登録するとともに、登録して得た当該情報は、在宅介護支援センター、市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、警察、消防、医療機関、民生委員・児童委員、行政区長、福祉委員及び市の関係部署(以下「関係機関」という。)に必要に応じて提供するものとする。

2 関係機関は、緊急連絡先情報の提供を受けた場合において、秘密の保護を図るとともに、緊急連絡先情報等の漏えい、滅失等がないよう取扱いには細心の注意を払うものとする。

(登録の取消し及び再登録)

第5条 市長は、緊急連絡先情報等の登録を受けた者(以下「登録者」という。)が、次のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 入院その他の事由により、自宅以外の場所での生活期間が3か月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間が3か月を超えるに至ったとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消された者が自宅に戻り、当該取り消された者又は取り消された者の親族から申出があったときは、速やかに必要事項を確認し、第2条の要件に該当すると認めたときは、再度緊急連絡先情報の登録をするものとする。

(関係機関による登録情報の活用等)

第6条 関係機関は、緊急時又は登録者の安否確認が必要と判断したときは、登録した緊急連絡先への連絡等、適切な対応等に当該情報を活用するものとする。

(届出)

第7条 登録者は、第3条の申請書に記載した必要事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届出なければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、緊急連絡先の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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柳川市緊急連絡先登録要綱

令和6年3月28日 告示第62号

(令和6年4月1日施行)