○柳川市敬老会事業補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、多年にわたり地域社会の進展に貢献した高齢者を敬愛し、その長寿を祝福するための事業(以下「敬老事業」という。)に対し、柳川市敬老会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、柳川市行政区長設置規則(平成17年柳川市規則第6号)別表に定める地区・校区(以下「地区・校区」という。)、同表に定める行政区(以下「行政区」という。)その他市長が敬老事業の実施主体として適当と認める団体とする。この場合において、複数の行政区等が当該事業を共同開催する場合においても対象とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる敬老事業(以下「補助対象事業」という。)は、4月1日から12月末までの間に行われる75歳以上の高齢者を主な対象とした、次に掲げるいずれかの事業とする。
(1) 敬老会開催事業
(2) 敬老事業に関連した講演会、ミニコンサート、観劇等の事業
(3) 地域世代間交流事業
(4) 敬老記念品等配布事業
(5) その他市長が適当と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施のために必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象経費としない。
(1) 備品
(2) 酒類
(3) その他補助対象経費とすることが適当でないと市長が認めるもの
(補助金の上限額)
第5条 補助金の上限額は、補助対象事業を開催する年度の4月1日時点において当該事業を実施する地区・校区又は行政区に住所を有する75歳以上の者(当該年度中に75歳に達する者を含む。以下「対象者」という。)の数に1,500円を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、補助金の交付の申請日時点で対象者の数が当該年度の4月1日時点から増加している場合は、当該申請日時点の対象者の数で算定することができるものとする。ただし、算定は対象者1人につき1年度1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市敬老会事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 柳川市敬老会事業補助金交付決定通知書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業の実施完了後3週間以内に柳川市敬老会事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第12条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
3 交付決定者は、補助金を請求しようとするときは、柳川市敬老会事業補助金精算(概算払)請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 交付決定者(団体の構成員を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第79号)第2条第6号に規定する暴力団員等に該当するとき。
(関係書類の整理保存)
第14条 交付決定者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(当該事業の取消しの承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第15条 交付決定者は、補助対象事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の例により、適正に管理しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
加算1 | 対象者の数に50円を乗じて得た額とする。 |
加算2 | 1行政区につき5,000円とする。 ただし、各地区・校区の全ての行政区が参加して敬老事業を開催する場合においては、10万円とする。 |
備考 加算1と加算2を合算した額を加算額とする。