○柳川市空家家財道具等撤去促進事業補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、空家の有効活用により市内への移住定住の促進を図り、もって地域の活性化に資するため、空家の家財道具の処分等を行う者に対して柳川市空家家財道具等撤去促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 登録空家 柳川市住まえるバンク制度実施要綱(平成29年柳川市告示第24号)第9条第4項の規定により柳川市住まえるバンク登録台帳に登録された建物をいう。
(2) 所有者 登録空家の所有権を有する個人をいう。
(3) 媒介業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であって、所有者から登録空家の売却又は賃貸の媒介契約を締結している者をいう。
(4) 市税 市民税、固定資産税、軽自動車税種別割及び国民健康保険税をいう。
(5) 家財道具等 登録空家内にあって所有者が所有権を有している一般廃棄物及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)により指定された特定家庭用機器廃棄物をいう。
(補助対象物件)
第3条 補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象物件」という。)は、登録空家のうち、補助金の交付の申請日の1年以上前から引き続き居住していないものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、登録空家の所有者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付申請の時点において、柳川市の市税に滞納がないこと。
(2) 柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第2条第4号に規定する暴力団員又は同条第5号に規定する暴力団関係者でないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象物件の家財道具の処分その他の当該物件の整備を行う事業とする。
(1) 家財道具等の処分に要する経費
(2) 柳川市廃棄物処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第83号)第6条に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けているものが行う、家財道具等の収集又は運搬に要する経費
(3) 市内に事務所又は事業所を有する者が行う補助対象物件の敷地内の樹木伐採・草刈等に要する経費
(4) 市内に事務所又は事業所を有する者が行う補助対象物件内の清掃に要する経費
(5) その他市長が必要と認める経費
(補助金)
第7条 補助金の額は、補助対象経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を除く。)の総額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、10万円を限度とする。
2 この告示による補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、1回を限度とする。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し
(2) 補助対象事業の予定箇所の現況写真
(3) 補助対象物件の電気、ガス又は水道のいずれかが1年以上使用を休止していることを確認できる書類
(4) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(手続の代行)
第9条 申請者は、前条に規定する補助金の交付の申請等の手続について、媒介業者を代行者に選任し、委任することができる。
3 第1項の規定による委任を受けた者は、委任された手続を、誠意をもって実施するとともに、手続の代行を通じ申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 補助対象事業の完了後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した内容又は条件に違反する行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は令和11年3月31日限り、その効力を失う。