○柳川市結婚祝い品交付事業実施要綱

令和6年3月19日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への転入及び定住を促進し、人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、市婚活イベント又は県婚活イベントの参加を通じて婚姻し、本市に定住する夫婦に対し、予算の範囲内において結婚祝い品を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市婚活イベント 柳川市出会い応援事業に関連する婚活イベント等をいう。

(2) 県婚活イベント 福岡県出会い・結婚応援事業に関連する婚活イベント等をいう。

(3) 市税 市民税、固定資産税、軽自動車税種別割及び国民健康保険税をいう。

(4) 婚姻日 婚姻届を提出し、受理された日をいう。

(交付対象者)

第3条 結婚祝い品の交付対象者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 令和5年度から令和9年度までに実施される市婚活イベント又は県婚活イべントへの参加を通じて婚姻した夫婦であること。ただし、当該婚活イベントに参加した日の属する年度から起算して4年度以内に婚姻した夫婦に限る。

(2) 夫婦の双方が本市に居住し、同居しており、本市の住民基本台帳に同一世帯として記録されていること。

(3) 夫婦の双方が、結婚祝い品の交付申請後5年以上継続して本市に定住する意思を有していること。

(4) 夫婦の一方又は双方が、過去にこの告示に基づく結婚祝い品の交付を受けていないこと。

(5) 夫婦の双方が、本市の市税を滞納していないこと。

(6) 夫婦の双方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有しないこと。

(結婚祝い品)

第4条 結婚祝い品は、夫婦1組につき1万5,000円相当の柳川市特産品等とする。

(交付申請)

第5条 結婚祝い品の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市結婚祝い品交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、婚姻日の属する年度の翌年度までに市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 発行から1か月以内の夫婦の婚姻日が記載された戸籍謄本

(3) 夫婦の双方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、柳川市結婚祝い品交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により結婚祝い品の交付を決定したときは、速やかに結婚祝い品を交付するものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果、結婚祝い品の交付を適当でないと認めたときは、柳川市結婚祝い品不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び相当額の返還)

第7条 市長は、前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、結婚祝い品の交付決定を取り消すことができる。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他の不正な手段により結婚祝い品の交付決定を受けたとき。

(2) 結婚祝い品の交付決定に付した内容又は条件に違反する行為があったとき。

(3) 第3条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により結婚祝い品の交付決定を取り消したときは、柳川市結婚祝い品交付決定取消通知書兼相当額返還命令書(様式第5号)により交付決定者に通知するとともに、期限を定めて結婚祝い品相当額の返還を命じることができる。

3 前項の規定による通知を受けた者は、市長が定める期限までに返還命令額の全部を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の規定に基づき結婚祝い品の交付を受けた者に係る規定は、同日後もなおその効力を有する。

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柳川市結婚祝い品交付事業実施要綱

令和6年3月19日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)