○柳川市新規作物栽培支援事業補助金交付要綱
令和6年3月19日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の農業の振興、新規作物の定着及び農業関係者の所得向上を図るため、新規作物を栽培し、販売を行う者に対し、予算の範囲内において柳川市新規作物栽培支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「新規作物」とは、補助金の交付の申請時において、市内ではまだ定着していない品種の農産物等であると市長が認めたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、この告示の規定に基づき補助金の交付を受けた者は、補助対象者としない。
(1) 市内に住所を有する農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画をいう。)の認定を受けた農業者又は組織経営体
(2) 市税に滞納がないこと。
(3) 今後の栽培計画及び販売戦略等に明確な目標があること。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者に該当するときは、この告示による補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 新規作物栽培のための知識及び技術の習得のための講師料(講師等の派遣旅費を含む。)又は受講料
(2) 種苗費、資材費等
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、柳川市新規作物栽培支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(実績報告書)及び収支予算書(収支決算書)(様式第2号)
(2) 見積書
(3) 市税に滞納がないことの証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費に増減があり、交付決定を受けた補助金の額が変更になったとき。
(2) やむを得ない事情により、補助金の交付の決定を受けた新規作物の栽培事業(以下「対象事業」という。)を中止するとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、対象事業が完了したときは、柳川市新規作物栽培支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(実績報告書)及び収支予算書(収支決算書)(様式第2号)
(2) 栽培記録の写真等
(3) 領収書等支出額が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の時期)
第11条 補助金は、前条の規定により確定した額を当該補助事業完了後に交付する。ただし、対象事業の性質上、その対象事業の完了前に交付することが適当と認めるときには、一括又は分割をして事前に交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付がなされているときは、直ちに補助金の全額の返還を命ずることができる。この場合において、当該補助決定者に損害が発生しても、市長はその賠償の責めを負わない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第3条第2項に規定する者に該当したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(事業成果の発表)
第13条 市長は、この対象事業による成果を必要に応じ公表することができるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。