○柳川市生活道路整備事業に関する要綱
令和6年3月19日
告示第42号
柳川市私有道路の生活道路としての取扱要綱(平成17年柳川市告示第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、生活道路整備事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「生活道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路で、現に一般交通の用に供されている道路をいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、生活道路の路面舗装工事又は舗装補修工事とする。
(事業の要件)
第4条 事業の対象となる生活道路は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 築造されて10年を経過していること。
(2) 地目が公衆用道路であること。
(3) 地権者が複数名いること。
(4) 市が事業を実施することに地権者等の同意があること。
(5) 過去にこの告示に基づき事業を実施した生活道路においては、当該事業を実施した日の属する年度から5年を経過していること。
(事業の実施)
第5条 市長は、前条の要件を満たした生活道路につき行政区長から要望があった場合に限り、十分に現地等を調査の上、当該事業を行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の柳川市柳川市私有道路の生活道路としての取扱要綱(平成17年柳川市告示第102号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。