○柳川市一時生活支援事業実施要綱

令和6年3月19日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項の規定に基づき、住居を失った、又は失うおそれのある者に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所及び食事の提供、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供を行うことにより、安定した生活を営めるよう支援することを目的とし、柳川市一時生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、本事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める民間団体に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として、市内に居住する生活困窮者であり、住居を失った、又は失うおそれのある者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、対象者又は対象者と同一の世帯に属する者が、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者である場合は、対象者としない。

(1) 次の及びのいずれにも該当する者

 事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」という。)の属する月における収入の額(同一の世帯に属する者の収入の額を含む。)が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の柳川市税条例(平成17年柳川市条例第58号)第24条第2項で定める金額を12で除して得た額(以下この号において「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。

 申請日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産の額を含む。)が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下であること。

(2) 市長が、緊急性等を勘案し、支援が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、対象者に対し、宿泊場所及び食事の提供、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資を貸与し、又は提供するものとする。ただし、宿泊の支援を利用せず、食事、衣類等の支援だけを利用することはできないものとする。

2 市長は、利用者の自立を図るため、前項の支援を、法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業と一体的に実施するものとする。

3 宿泊場所となる施設は、利用者を受け入れることに協力が得られた旅館等の宿泊場所及び食事等を提供する施設(以下「宿泊施設」という。)であって、市長が指定するものとする。

(利用手続)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、柳川市一時生活支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急時において、市長は、申込者の利用の意向を確認することをもって利用申込みがあったものとみなすことができる。

2 市長は、前項の申込みに対し、事業の利用を決定したときは、速やかにその決定の内容を柳川市一時生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申込みに対し、申込者が第3条に定める事業の対象者に該当しないと判断した場合は、速やかにその内容を柳川市一時生活支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、原則として1か月以内とする。

(利用の中止)

第7条 市長は、前条第2項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。

(1) 第3条に定める事業の対象者に該当しないことが明らかとなった場合

(2) 宿泊施設又は他の宿泊者等の利用に支障をきたす行為があり、必要な指導に従わない場合

(3) 生活困窮者自立相談支援事業による支援を拒否し、必要な指示に従わない場合

(4) 事業を利用中所在が不明となった場合

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が事業の利用を中止する必要があると判断した場合

2 市長は、前項の規定により事業の利用を中止したときは、速やかに柳川市一時生活支援事業利用中止通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用の終了)

第8条 事業の利用は、利用者が安定した住居等を確保したとき、又は第6条の規定により当該利用者の利用期間として定めた期間が満了したときに終了する。

(報告)

第9条 利用者は、事業の利用期間が終了したときは、柳川市一時生活支援事業利用報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(留意事項)

第10条 市長は、事業を行うに当たって知り得た個人情報を関係機関と共有する場合は、利用者本人から同意を得ておくなど個人情報の取扱いについて適切な手続きを踏まえるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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柳川市一時生活支援事業実施要綱

令和6年3月19日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)