○柳川市団体事務所建設事業費補助金交付要綱

令和6年3月19日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の中小企業及び小規模企業の振興及び安定を図るため、創業支援、地域活性化等の事業を実施する団体が行う事務所建設事業(以下「建設事業」という。)に対し、予算の範囲内において柳川市団体事務所建設事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、団体の組織、活動実績等を勘案し、補助金を交付することが適当であると市長が認める団体とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建設事業の着工前に、柳川市団体事務所建設事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 契約書又は見積書の写し

(2) 建設物の位置図、平面図及び立面図

(3) 申請者の登記事項証明書の写し

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の交付の可否の決定を柳川市団体事務所建設事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡の禁止)

第6条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(事業の変更等の申請)

第7条 交付決定者は、当該補助金に係る建設事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、柳川市団体事務所建設事業費補助金変更(中止)申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、その変更内容が軽微であり、かつ、補助金の交付決定額に影響を及ぼさない場合は、この限りでない。

2 交付決定者は、前項に規定する変更に係る申請において、第6条の規定による決定を受けた交付決定額を増額する申請を行うことはできない。

(変更等の決定)

第8条 市長は、前条の規定による変更等の申請があったときは、内容を審査し、その結果を柳川市団体事務所建設事業費補助金変更(中止)承認・不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、建設事業が完了したときは、速やかに柳川市団体事務所建設事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に建設事業の実績を報告しなければならない。

(1) 領収書又は支払いが判明する振込依頼書等の写し

(2) 引渡書又は納品書の写し

(3) 工事経過の写真(施工前、施行中及び施工後)

(4) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、必要と認めるときは、当該建設事業の内容等について、調査を行うことができる。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、柳川市団体事務所建設事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条の規定により確定通知を受けたときは、柳川市団体事務所建設事業費補助金請求書(様式第7号)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、柳川市団体事務所建設事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の取消しにより、交付決定者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付がなされているときは、柳川市団体事務所建設事業費補助金返還命令書(様式第9号)により、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(証拠書類の保存)

第14条 交付決定者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入支出についての証拠書類を当該補助金の交付に係る建設事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第15条 交付決定者は、建設事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。ただし、市長が適当と認めたときは、他の目的に使用することを妨げるものではない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

補助金の額

事務所建設に要する費用(ただし、外構工事に係る費用を含み、土地の取得に係る費用を除く。)

補助対象経費の3分の1以内

補助対象経費に補助率を乗じて算定した額とする。

なお、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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柳川市団体事務所建設事業費補助金交付要綱

令和6年3月19日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)