○柳川市飼い主のいない猫不妊去勢手術補助金交付要綱
令和6年3月19日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、猫の不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)の促進によって過剰な繁殖を抑制し、良好な生活環境の確保を図るため、飼い主のいない猫の手術に要する費用に対し、予算の範囲内において、柳川市飼い主のいない猫不妊去勢手術補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い主のいない猫 市内に生息し、所有者のいないことについて同意が得られる猫をいう。
(2) 不妊手術 めす猫の卵巣又は卵巣及び子宮の摘出手術をいう。
(3) 去勢手術 おす猫の精巣の摘出手術をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付申請をする時点において、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 補助金の交付申請をしようとする年度において、補助金の交付の対象となる手術を受けさせようとする者であること。
(補助対象猫及び補助対象費用)
第4条 補助金の交付の対象となる手術を受けることができる飼い主のいない猫は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 原則、外見上健康であると認められること。
(2) 推定生後約6か月以上かつ体重2キログラム以上であると認められること。
(3) めす猫の場合、出産後30日を経過していると認められること。
2 補助金の交付の対象となる費用は、過去に生殖を不能にする手術その他の措置を受けていない飼い主のいない猫に対する手術に要した費用(ワクチン接種、投薬、入院その他の当該手術の実施に必要と認められる措置に係る費用を含む。次条において同じ。)とする。
(補助金の額)
第5条 1頭当たりの補助金の額は、めす猫については1万円、おす猫については5,000円とする。ただし、手術に要した費用が補助金の額に満たない場合は、当該手術に要した費用とする。
2 前項の規定による補助金の交付申請は、1世帯につき1年度当たり4頭までとする。
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、第6条第1項の規定にする申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(手術の実施)
第8条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書を受領した日以降、飼い主がいない猫を保護し、獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定による届出を行っている柳川市内に存する同法第2条第2項に規定する診療施設の獣医師(以下「獣医師」という。)が実施する手術及び耳カット(手術を実施したことを明示するために片耳の先端を切除することをいう。)を受けさせるものとする。
2 当該手術等を行った診療施設は、飼い主のいない猫の不妊去勢手術実施証明書(様式第4号)を交付決定者に発行するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、手術完了後1か月以内又は当該年度の3月25日のいずれか早い日(当該日が柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)に規定する日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに、飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金実績報告書(様式第7号。以下「報告書」という。)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が報告書の提出を第10条に規定する期限内に行わないとき。ただし、市長が当該報告を行わないことについてやむを得ない理由があると認める場合を除く。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。