○柳川市子育てサークルの活動支援に関する要綱
令和5年12月15日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市内の子育てサークルの活動を支援するため、サークルが別表に掲げる市の公の施設(以下「公の施設」という。)を利用する際に使用料を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 公の施設の使用料の減免対象となる子育てサークルは、次に定める要件を備え、あらかじめ市に登録された団体とする。
(1) 子ども・子育て支援に関する公益性・公共性のある活動を行う団体であること。
(2) 次に掲げる要件を満たす団体であること。
ア 構成員が3人以上でその6割以上が市内に在住し、かつ、当該団体の対象となる市民が自由に加入し、及び退会できること。
イ 団体の主たる活動の場所が市内にあること。
ウ 団体の代表者が明確で、活動計画を立て、継続的かつ民主的に運営されていること。
(3) 次に掲げる事項に該当しない団体であること。
ア 営利を目的とした事業又はこれに類する行為を行う団体
イ 政治活動、宗教活動を行う団体
ウ その他公序良俗に反する行為を行う団体
(登録申請)
第3条 子育てサークルとして登録しようとする団体は、柳川市子育てサークル登録申請書(様式第1号)に会員名簿を添えて、市長に申請しなければならない。
(登録の効果)
第5条 子育てサークルとして登録した団体(以下「登録団体」という。)が公の施設を利用する場合は、当該登録団体を、当該公の施設に係る条例及び規則の規定による公益性を有する団体とみなして、使用料が減免される。ただし、登録団体であっても、当該公の施設を公益性・公共性のある事業以外の目的に使用する場合には、減免の対象とはならない。
2 登録団体は、公の施設の使用料の減免を受けようとするときは、当該減免の申請を行う際に登録証を提示しなければならない。
3 登録団体は、登録証を紛失又は損傷した場合には、直ちにその旨を市長に申し出て、再交付を受けなければならない。
(登録の有効期間)
第6条 第4条に規定する登録の有効期間は、登録証の交付の日の属する年度の翌年度末までとする。
(登録の更新等)
第7条 登録団体は、登録の有効期間満了後も引き続き登録を継続しようとするときは、当該期間満了日の30日前までに更新の手続を行わなければならない。
(登録の取消し等)
第8条 市長は、登録団体が登録後第2条各号に掲げる要件に適合しなくなったとき、又は登録団体としてふさわしくない行為をしたときは、登録を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定に基づき登録を取り消したときは、速やかに当該団体の代表者に通知するものとする。
3 市長は、必要があると認めたときは、登録団体に対し、当該団体の活動について説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
施設名 |
柳川総合保健福祉センター 水の郷 |
大和総合保健福祉センター まほろばやまと |
三橋総合保健福祉センター サンブリッジ |
柳川市立大和生涯学習センター |
柳川市立三橋生涯学習センター |
柳川市立柳河公民館(柳川市柳河ふれあいセンター) |
柳川市立城内公民館(柳川市城内コミュニティ防災センター) |
柳川市立矢留公民館(柳川市矢留うぶすな館) |
柳川市立東宮永公民館(柳川市柳川農村環境改善センター) |
柳川市立両開公民館(柳川市有明まほろばセンター) |
柳川市立昭代公民館(柳川市就業改善センター) |
柳川市立蒲池公民館(柳川市蒲池農村環境改善センター) |
柳川市立豊原校区公民館(柳川市豊原コミュニティセンター) |
柳川市立大和校区公民館(柳川市大和コミュニティセンター) |
柳川市立皿垣校区公民館(柳川市皿垣コミュニティセンター) |
柳川市立有明校区公民館(柳川市有明コミュニティセンター) |
柳川市立中島校区公民館(柳川市大和漁村センター) |
柳川市立六合校区公民館(柳川市六合コミュニティセンター) |
柳川市立二ッ河校区公民館(柳川市二ッ河コミュニティセンター) |
柳川市立中山校区公民館(柳川市中山集会所・中山コミュニティセンター) |
柳川市立矢ヶ部校区公民館(柳川市矢ヶ部コミュニティセンター) |
柳川市立垂見校区公民館(柳川市垂見コミュニティセンター) |
柳川市立藤吉校区公民館(柳川市藤吉コミュニティセンター) |
柳川市立図書館 |
柳川市民体育館 |
柳川市民三橋体育センター |
柳川市民武道場 |
柳川市大和B&G海洋センター |
※上記施設の減免の内容は、各施設の管理規則等中の「市内の公益性を有する団体が利用するとき」の規定に基づく。