○柳川市保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱
令和5年12月8日
告示第144号
柳川市保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱(令和4年柳川市告示第104号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所、幼保連携型認定こども園及び保育所型認定こども園(以下「保育所等」という。)において業務のICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において柳川市保育所等におけるICT化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象とする事業は、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業(うち、保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く)(令和5年度補正予算分)実施要綱(令和6年2月1日子成保第33号子ども家庭庁成育局長通知別紙)の3の(1)及び(2)で定めるもの。以下「補助事業」という。)とする。
ア 保育に関する計画及び記録に関する機能
イ 園児の登園及び降園の管理に関する機能
ウ 保護者との連絡に関する機能
エ キャッシュレス決済に関する機能
(2) 通訳や翻訳のための機器
2 システムの導入に当たっては、保護者が負担する利用料金の請求に関する機能や職員の勤務シフトの作成機能など、保育士等の業務負担の軽減に資する他の機能を付与することができるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、補助事業を行う市内の保育所等とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、システム及び通訳や翻訳のための機器(以下「機器」という。)の導入のために必要な初期費用(インターネット環境の整備等を含む。)における備品購入費、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、当該経費について、この告示による補助金、別の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費としない。
(1) 柳川市保育所等におけるICT化推進事業実施計画書(様式第2号)
(2) システム及び機器導入に係る費用の見積書
(3) システム及び機器に搭載されている機能について確認できる資料
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) システム及び機器導入に係る費用の領収書等
(2) システム及び機器の仕様について確認できる資料
(3) 導入されたことがわかる写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年12月20日告示第151号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
事業内容 | 補助基準額 |
1 保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入 | A 保育に関する計画・記録に関する機能 B 園児の登園及び降園の管理に関する機能 C 保護者との連絡に関する機能 D キャッシュレス決済に関する機能 <端末購入を行わない場合> AからDまでに掲げるいずれか1つの機能を導入する場合 1施設当たり 20万円 AからDまでに掲げるいずれか2つの機能を導入する場合 1施設当たり 40万円 AからDまでに掲げるいずれか3つの機能を導入する場合 1施設当たり 60万円 AからDまでに掲げる全ての機能を導入する場合 1施設当たり 80万円 <端末購入を行う場合> AからDまでに掲げるいずれか1つの機能を導入する場合 1施設当たり 70万円 AからDまでに掲げるいずれか2つの機能を導入する場合 1施設当たり 90万円 AからDまでに掲げるいずれか3つの機能を導入する場合 1施設当たり 110万円 AからDまでに掲げる全ての機能を導入する場合 1施設当たり 130万円 |
2 通訳や翻訳のための機器の導入 | 1施設当たり 150,000円 |