○柳川市生ごみ処理機器等購入費補助金交付要綱

令和5年11月24日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の各世帯から排出される生ごみ(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物に限る。以下同じ。)の減量化及び堆肥として資源化を行うための生ごみを処理する機器の購入費に対し、予算の範囲内において柳川市生ごみ処理機器等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ減量機器 手動若しくは電動により攪拌かくはんし、又は微生物の投入により発酵を促進し、生ごみの堆肥化若しくは消滅又は加熱若しくは乾燥により減量化する機器をいう。

(2) 生ごみ処理容器 生ごみを堆肥化するのに適当な構造を有している容器をいう。

(3) 機器等 生ごみ減量機器及び生ごみ処理容器をいう。

(機器等の補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、柳川市内の店舗において機器等(新品のものに限る。)を購入し、生ごみを処理しようする個人で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住する者又は市内で生ごみを排出し、かつ、現に排出した生ごみを、有明生活環境施設組合クリーンセンターで処理している者

(2) 自己の責任において機器等を設置し、これを適切に管理できる者

(3) 市税及び国民健康保険税に滞納がない者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額等は、次の表のとおりとする。

機器等の種類

補助率

(1,000円未満切り捨て)

上限額

対象数量

再購入した場合における補助金の交付について

生ごみ減量機器

(1台当たり)

1/2

5万円

1台

補助金の交付を受けた年度の末日を起算とし、5年を経過後、交付可能

生ごみ処理容器

(1個当たり)

1/2

4,000円

2個

毎年度交付可能

2 補助金の交付を受けた後において、機器等の盗難その他当該機器等を設置する者の責めに帰することができない理由により機器等を再度購入した場合については、前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けることができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市生ごみ処理機器等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した者に対し、柳川市生ごみ処理機器等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前2項の規定は、申請者が、第1項の規定による決定を受けた後、前条の規定による申請の内容を変更しようとする場合について準用する。

(補助金の請求)

第7条 前条第2項又は第3項の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)に、機器等の購入に係る領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(柳川市生ごみ処理容器購入助成金交付要綱の廃止)

2 柳川市生ごみ処理容器購入助成金交付要綱(平成23年柳川市告示第47号。以下「助成金要綱」)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、柳川市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱(平成17年柳川市告示第68号)又は助成金要綱の規定によりなされた手続その他の行為の効力については、なお従前の例による。

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柳川市生ごみ処理機器等購入費補助金交付要綱

令和5年11月24日 告示第139号

(令和6年4月1日施行)