○柳川市妊婦歯科健康診査実施要綱
令和5年9月13日
告示第118号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施し、妊婦の口腔衛生の向上を図ることにより、胎児の健全な発育を促すとともに、予防歯科への意識を高めることを目的とする。
(実施主体及び委託事業)
第2条 妊婦歯科健診の実施主体は柳川市とし、柳川山門歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に事業を委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 妊婦歯科健診の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、母子健康手帳の交付を受けた妊婦とする。ただし、次に掲げる者は、対象者としない。
(1) 市外で妊娠の届出後本市に転入した者で、転入前市外で既に公費による妊婦歯科健診を受診した者
(2) 本市で妊娠の届出後、妊婦歯科健診を受ける前に市外へ転出した者
(健診の内容)
第4条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内検査
(3) 歯周疾患予防の保健指導
(受診回数)
第5条 妊婦歯科健診の受診回数は、1回の妊娠につき1回を限度とする。
(実施方法)
第6条 市長は、対象者に妊婦歯科健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。
(1) 本市に転入した者が対象者であることを確認したとき。
(2) 受診券の交付を既に受けている者が当該受診券を破損し、又は紛失し再交付の申し出があったとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
3 妊婦歯科健診を受診しようとする妊婦は、受診券を歯科医師会に所属する歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)に提出して受診するものとする。
4 妊婦歯科健診を実施した実施医療機関は、当該健診の結果を母子健康手帳の所定の欄及び受診券に記載する。
5 実施医療機関は、当該妊婦歯科健診の結果により治療が必要と認めたときは、妊婦に治療の勧奨を行うものとする。
(委託料の請求及び支払)
第7条 実施医療機関は、妊婦歯科健康診査委託料請求書に各月分の受診者名簿と受診券を添えて、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、30日以内に委託料を支払うものとする。
(費用の返還)
第8条 偽りその他不正な手段により受診券を使用し妊婦歯科健診を受診した時は、当該受診に係る費用を市に返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。