○柳川市水道施設給水開始前の届出及び検査に関する要綱
令和5年4月3日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、柳川市水道事業が配水施設以外の水道施設又は配水池(以下「水道施設」という。)を新設し、増設し、又は改造した場合において、その水道施設を使用して給水を開始しようとするときの事前の届出、水質検査及び施設検査について必要な事項を定めるものとする。
(給水開始前の届出)
第2条 公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、法第13条第1項の規定により、法で定める水道施設の工事の完了に伴い当該水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、事前に国土交通大臣に給水開始前届を届け出るものとする。
(水質検査)
第3条 水質検査は、その水道により供給される水が法第4条の水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に掲げる全項目及び消毒の残留効果について行うものとする。この場合において、水質基準の項目に係る検査の方法は、同省令の定めるところによる。
(施設検査)
第4条 施設検査は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第11条に規定する、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染、漏水等の検査を行うものとする。
(保存期間)
第5条 水道施設給水開始前の水質検査及び施設検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、当該検査を行った日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日公企管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。