○柳川市一般廃棄物の収集、運搬、処分等審査委員会要綱
令和5年8月25日
告示第112号
(設置)
第1条 柳川市が委託する一般廃棄物の収集、運搬、処分等の業務(以下「委託業務」という。)に関し業者決定の公正かつ適正を期するため、並びに柳川市が行う一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可の適正を期するため、柳川市一般廃棄物の収集、運搬、処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の規定に基づき委託業務申請者の資格審査及び受託業者の選考を行う。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2の規定に基づき柳川市が行う一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可について助言する。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 総務部長及び市民部長
(2) 学識経験を有する者
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要と認めるときは関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
6 会議は、公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号)第7条の規定により当該会議の審議の内容を公開することが不適当であると認められる場合は、その会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(審議結果の報告)
第7条 委員長は、第2条第1号により決定した委員会の審議結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民部生活環境課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。