○柳川市立地適正化計画策定委員会要綱

令和5年7月21日

告示第102号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条に規定する立地適正化計画の策定のため、柳川市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、立地適正化計画の策定に必要な事項の調査検討を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、委員には次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 地域の各分野における関係団体の推薦する者

(3) 柳川市職員

(4) その他市長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、市長が委員を委嘱等した日から立地適正化計画の公表の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから市長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、立地適正化計画の策定に関する専門事項を調査検討するため、専門委員会を設置することができる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、その他委員以外の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。この場合において、関係行政機関の職員は、オブザーバーとして出席を求めるものとする。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庁内検討会)

第7条 委員会が行う調査検討に係る庁内の総合調整を図るため、柳川市立地適正化計画策定庁内検討会(以下「庁内検討会」という。)を設置する。

2 庁内検討会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 庁内検討会に会長及び副会長を各1人置き、会長は副市長をもって充て、副会長は建設部長をもって充てる。

4 庁内検討会の会議は、会長が必要に応じて委員の全部又は一部を招集し、会議の議長となる。

5 会長は、必要があると認めたときは、委員の追加及び変更をすることができる。

(庶務)

第8条 委員会及び庁内検討会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

委員

副市長

建設部長

総務部総務課長

総務部企画課長

総務部財政課長

保健福祉部福祉課長

保健福祉部子育て支援課長

保健福祉部健康づくり課長

建設部建設課長

産業経済部農政課長

産業経済部水路課長

産業経済部商工・ブランド振興課長

産業経済部企業誘致推進課長

上下水道課長

教育部学校教育課長

教育部生涯学習課長

教育部図書館長

消防本部総務課長

柳川市立地適正化計画策定委員会要綱

令和5年7月21日 告示第102号

(令和5年7月21日施行)