○柳川市資源物貯留施設条例施行規則
令和5年6月29日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市資源物貯留施設条例(令和5年柳川市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び条例において使用する用語の例による。
(廃棄物の受入基準)
第3条 条例第6条の規定による受入基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 廃棄物であって、次のいずれにも該当しないものであること。
ア 可燃性の物
イ 有毒性の物
ウ 著しく悪臭を発する物
エ 容積の著しく大きい物及び重量の著しく重い物
オ し尿
(2) その他、施設の適正な管理運営のために市長が別に定める事項
(手数料の免除)
第4条 条例第9条の規定による市長が認める特別な理由は、次に掲げる場合をいう。
(1) 天災その他の災害が発生した場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合
2 手数料の免除に際して必要な手続は、市長が別に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年8月7日から施行する。
(準備行為)
第2条 施設を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
(柳川市事務分掌条例施行規則の一部改正)
第3条 柳川市事務分掌条例施行規則(平成17年柳川市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略