○柳川市私立高等学校支援補助金交付要綱
令和5年3月17日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、ふるさと納税の寄附金(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定するものに限る。以下「寄附金」という。)を活用して市内の私立高等学校の教育環境の充実を支援するために、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 市長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の高等学校であって、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置したものに補助金を交付する。
2 補助の対象となる経費は、教育環境の充実のために要する費用又は積立金であって、市長が適当と認めるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助金の交付を受ける年度の前年度における補助の対象となる私立高等学校を指定した寄附金の総額の100分の80とする。
(交付の申請)
第4条 私立高等学校の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、柳川市私立高等学校支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認められる場合は、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の請求)
第6条 前条の規定による通知を受けた代表者が、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 代表者は、補助金の交付決定の日の属する年度の末日までに、柳川市私立高等学校支援補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付決定を受けた事業以外の用途に補助金を使用したとき。
(2) 補助金の交付決定を受けた事業を行わなかったとき。
(3) 偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。