○柳川市放課後児童クラブ巡回支援事業実施要綱
令和5年4月24日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)において、子どもが安全・安心に過ごすことができ、子どもの主体的な活動が尊重される質の高い支援を確保するための助言、指導等を行うため、放課後児童クラブ巡回アドバイザー(以下「巡回アドバイザー」という。)を配置する柳川市放課後児童クラブ巡回支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、柳川市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を、放課後児童クラブの運営や育成支援等に関する専門的知識及び技術を有し、市が適当と認める者(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 巡回アドバイザーは、市内の放課後児童健全育成事業への巡回(以下「巡回」という。)を実施し、次の各号の助言、指導等の支援を行う。
(1) 放課後児童クラブ業務全般に関すること。
(2) 事故防止、防犯、防災対策など子どもの安全管理体制に関すること。
(3) 子どもの発達段階や特性に応じた遊びや生活に関すること。
(4) 障害のある子どもや特に配慮を必要とする子どもの支援に関すること。
(5) 地域との相互交流など地域に開かれたクラブ運営に関すること。
(6) その他、放課後児童クラブの質の向上に関すること。
(費用の支払い)
第4条 市長は、第2条ただし書の規定により事業の実施を委託するときは、巡回1回当たり6,000円の事業費を支払うものとする。
(巡回アドバイザーの申請)
第5条 放課後児童健全育成事業を行う者は、巡回アドバイザーの派遣を申し込むときは、あらかじめ放課後児童クラブ巡回アドバイザー派遣申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の依頼書の送付を受けたときは、速やかに巡回アドバイザーを派遣しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 事業に従事するものは、正当な理由がなく事業の実施に当たり知り得た秘密を漏らし、又はほかの目的に利用してはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の事業から適用する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。